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第5 職員の休業に関する状況

更新日:2019年9月30日 印刷ページ表示

1 育児休業等の状況

(1) 概要

ア 育児休業

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地公育休法」という。)第2条の規定に基づき、3歳に満たない子を養育する職員は、その子が満3歳に達する日まで休業をすることができる制度。

イ 部分休業

 地公育休法第19条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、養育を理由に勤務しないことができる制度。

ウ 育児短時間勤務

 地公育休法第10条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、1週間当たりの通常の勤務時間よりも短い勤務時間で勤務することができる制度。

(2) 平成30年度取得者数

平成30年度取得者数一覧表
区分 育児休業 部分休業 育児短時間勤務
男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員
知事部局等 9人 31人 6人 22人 0 6人
0 54人 2人 52人 0 2人
企業局 1人 2人 0 3人 0 0
0 3人 0 0 0 0
病院局 0 42人 1人 34人 0 1人
0 63人 0 35人 0 1人
教育委員会 5人 277人 2人 60人 0 20人
0 494人 2人 37人 0 5人
警察 2人 34人 0 23人 0 0
0 77人 1人 38人 0 0
合計 17人 386人 9人 142人 0 27人
2人 691人 5人 160人 0 8人

(注)上段は平成30年度に新たに取得した者、下段は平成29年度以前から引き続き取得している者の人数。

2 その他の休業等の状況

(1) 概要

ア 自己啓発等休業

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定により、大学等課程の履修又は国際貢献活動への参加をする場合、3年(大学等課程の履修の場合は原則2年で必要な場合は3年)を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。

イ 配偶者同行休業

 地方公務員法第26条の6第1項の規定により、外国での勤務等を行う配偶者と生活を共にする場合、3年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。

ウ 修学部分休業

 地方公務員法第26条の2の規定により、大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。

エ 高齢者部分休業

 地方公務員法第26条の3の規定により、条例で定める年齢に達した日以後の日から定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。

オ 大学院修学休業

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定により、公立学校の教諭が大学の大学院の課程等に在学してその課程を履修する場合、3年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。

(2) 平成30年度取得者数

平成30年度取得者数一覧表
区分 自己啓発休業 配偶者同行休業 修学部分休業 高齢者部分休業 大学院修学休業
新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続
知事部局等 1人 0 1人 0 0 0 0 0    
企業局 0 0 0 0 0 0 0 0    
病院局 0 0 0 0 0 0 0 0    
教育委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 1人 0
警察 0 0 0 1人 0 0 0 0    
合計 1人 0 1人 1人 0 0 0 0 1人 0

(注)継続は、平成29年度以前から引き続き取得している者の人数。