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情報提供の事務の取扱いに関する要綱

更新日:2012年4月27日 印刷ページ表示

平成24年4月24日(制定)
改正 平成25年4月1日
改正 平成26年4月1日
改正 平成27年4月1日
改正 平成28年4月1日
改正 令和5年4月1日

趣旨

第1条 この要綱は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、情報の提供に関する施策の充実を図り、県民等の利便の向上及び行政運営の効率化に資するため、条例に定める開示請求の手続によることなく、公文書を閲覧させ、又は写し(電磁的記録の複写物を含む。以下同じ。)の交付を行うための事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「情報提供」とは、条例第2条第4項に規定する公文書について、県民等の求めがあったとき、条例に定める開示請求の手続によることなく、公文書を閲覧させ、又は著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に抵触しない限りにおいて、写しの交付を行うことをいう。

情報提供の実施

第3条 公文書を管理する各担当所属の長(以下「所属長」という。)は、県民等から閲覧又は写しの交付を求められた公文書のうち、次に掲げる公文書その他の条例第14条各号に掲げる不開示情報が含まれていないことが明らかな公文書については、情報提供をすることができる。

  1. 過去に開示請求があり全部を公開した公文書
  2. 既に公表されている情報のみが記載されている公文書

2 公文書の閲覧又は写しの交付は、条例に定める開示請求の例によるほか、別紙に定める公文書の写しの交付においては、メール又はファクシミリを利用することができる。

自己提出文書の情報提供

第4条 前条第1項に規定する公文書に該当しない公文書であっても、所属長は、県に提出された文書等について、その提出者から閲覧又は写しの交付を求められた場合で、当該文書等の情報提供をすることに特段の支障がないと認めるときは、当該文書等の情報提供をすることができる。

2 前項の規定により情報提供をする場合は、情報提供を求める者が、提出者自身であること又は提出者が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人であること若しくは提出者が法人である場合の法人の代表者の代理人であることを、窓口で次に掲げる書類の提示を受けることにより、確認するものとする。ただし、県に文書を提出するのと併せて、当該文書に収受印を押したものの写しを希望する場合など、情報提供を求める者が提出者であることが明らかであるときは、書類による本人確認を省略することができる。

  1. 提出者が個人である場合(提出者が個人事業主又は任意団体の代表の場合を含む。)個人情報の保護に関する法律施行令(15年507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)第22条第1項に定める書類
  2. 提出者が法人である場合 情報提供を求める前前3か月以内に作成された印鑑登録証明書、法人の代表者から情報提供を求める者に対する委任状で登録印が押印されたもの(情報提供を求める者が法人の代表者である場合を除く。)及び情報提供を求める者に関する個人情報保護法施行令第22条第1項に定める書類

費用徴収

第5条 前2条の規定により公文書の写しの交付を行う場合、当該写しの交付に要する費用は、写しの交付を求める者(以下「申出者」という。)の負担とする。ただし、次に掲げる公文書の写しを交付する場合は、この限りでない。

  1. 県の事務事業の広報や普及啓発を目的に作成されたもので、県が無償提供することを前提に作成した公文書
  2. 県の事務事業の遂行上情報提供をする必要がある等の理由により、所属長が費用を徴収しないことが適当であると認める公文書

2 写しの交付に要する費用の徴収については、条例に定める開示請求の手続の例による。

写しの交付

第6条 申出者は、公文書の写しの交付を求める場合には、公文書の写しの交付申出書(様式)(以下「申出書」という。)を提出するものとする。ただし、第3条の規定により写しの交付を行う場合で、申出者が、写しの交付に必要な情報を記載した任意の書面を提出した場合や、申出者が公文書を管理する担当所属に来庁している場合など、担当所属において写しの交付に必要な情報を明確に把握することができるときは、申出書の提出を省略することができる。

2 写しの交付の部数は、一の申出につき1部とする。

他の制度との調整

第7条 情報提供の事務の取扱いに関して法令、条例、規則、要綱(この要綱を除く。)等に特別の定めがある場合は、当該情報提供の事務の取扱いは、その定めによるものとする。

附則

  1. この要綱は、平成24年5月1日から実施する。
  2. この要綱は、実施後一年を経過するごとに、この要綱に基づく情報提供の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附則

  1. この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附則

  1. この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

附則

  1. この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附則

  1. この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附則

  1. この要綱は、令和5年年4月1日から実施する。