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本文

群馬県情報公開条例

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

(平成12年6月14日群馬県条例第83号)

改正 平成14年3月27日群馬県条例第14号

改正 平成14年12月24日群馬県条例第68号

改正 平成15年12月18日群馬県条例第65号

改正 平成16年12月24日群馬県条例第67号

改正 平成17年3月24日群馬県条例第21号

改正 平成18年3月20日群馬県条例第12号

改正 平成19年3月16日群馬県条例第17号

改正 平成21年3月27日群馬県条例第22号

改正 平成22年10月28日群馬県条例第44号

改正 平成25年3月26日群馬県条例第38号

改正 平成28年3月29日群馬県条例第25号

改正 平成29年3月28日群馬県条例第7号

改正 平成30年3月27日群馬県条例第8号

改正 令和2年3月27日群馬県条例第15号

改正 令和4年12 月23日群馬県条例第78号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報公開の総合的な推進(第3条-第9条)

第3章 群馬県情報公開審議会(第10条)

第4章 公文書の開示(第11条-第37条)

第5章 補則(第38条-第43条)

附則

前文

 県政の主役は、県民である。

 県民の意志に基づいた自治の確立が、民主主義の基礎となる。

 県民が、県政について理解し、判断し、自ら主体となって県政に参加することが、県民による県政である。

 県は、県民の知る権利を尊重し、県の保有する情報を公開するとともに説明する責務を果たす。

 そして、県は、県民が求めている情報の収集と分かりやすい情報の創造に努めるものとする。

 ただし、情報の公開により、県民のプライバシーや公共の利益の侵害など、本来の目的が阻害されてはならない。

 このような考え方に立って、県は、県民との相互の信頼関係を築き、県民のための県政を推進する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めるとともに、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、もって県が県政に関し県民に説明する責務を全うすることにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な行政を推進し、県民による県政への参加を進めていくことを目的とする。

定義

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事(病院事業の管理者の権限を行う知事を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び企業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)(以下「県設立地方独立行政法人」という。)及び群馬県住宅供給公社(以下「公社」という。)をいう。

2 この条例において「情報の公表」とは、県政に関する情報を法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により義務として公開することをいう。

3 この条例において「情報の提供」とは、県政に関する情報を任意に公開することをいう。

4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県設立地方独立行政法人及び公社の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2)群馬県公文書等の管理に関する条例(令和2年群馬県条例第15号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等

(3)群馬県立文書館その他規則で定める県の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

第2章 情報公開の総合的な推進

情報公開の総合的な推進に関する県の責務

第3条 県は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、公文書の開示制度の円滑な運用を図り、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 県は、情報を公開する場合には、情報を分かりやすく伝えるための創意工夫に努めるものとする。

3 県は、情報公開の効果的な推進を図るため、真に県民が必要とする情報をボランティア活動を行う県民又は団体との協力を得ながら、分かりやすく公開するよう努めるものとする。

情報の公表

第4条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することについて法令等で別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1)県の長期計画その他の重要な基本計画の内容

(2)県の主な事業の内容

(3)その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき第11条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を複数回受けてその都度開示をした場合等で、県民の利便の向上及び行政運営の効率化に役立つと認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

政策形成への民意の反映

第5条 実施機関(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。次項において同じ。)は、重要な政策の立案に当たっては、その目的、内容その他必要な事項を公表して広く県民の意見を求めるとともに、政策の決定に当たり当該意見を反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、県民の意見を効果的に政策に反映させるための仕組みの整備を図るものとする。

情報の公表に対する申出

第6条 県民は、県の行う情報の公表について、群馬県情報公開審議会へ意見を述べることができる。

情報の提供

第7条 実施機関は、県民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、県政に関する情報を提供する資料室等を一層県民の利用しやすいものにする等情報の提供の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を実施するため、広聴機能等情報の収集機能を強化し、県民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

会議の公開

第8条 実施機関は、附属機関及びこれに類するものの会議の公開に努めるものとする。

報道機関への協力

第9条 県は、県民が求める情報を分かりやすく、かつ、迅速に県民に伝えるため、報道機関に対し積極的に県政に関する情報を公開し、かつ、説明し、報道機関を通じ、県民にその情報が伝わるよう努めなければならない。

第3章 群馬県情報公開審議会

第10条 次に掲げる事項について調査審議し、又は実施機関に意見を述べるため、群馬県情報公開審議会(以下「情報公開審議会」という。)を置く。

(1)情報公開に関する重要な事項

(2)第6条に規定する情報の公表に対する申出に関する事項

(3)その他情報公開に関し、実施機関から諮問を受けた事項(審査請求に関するものを除く。)

2 情報公開審議会は、前項に掲げる事務を行うに当たり、群馬県公文書開示審査会との連携を図るものとする。

3 情報公開審議会は、委員5人以内で組織し、委員は、知事が任命する。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 この章に定めるもののほか、情報公開審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 公文書の開示

開示請求権

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

開示請求の手続

第12条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2)開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3)その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

公文書の開示の原則

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、次条に規定する場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

非開示情報

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。

(1)法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条 第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2の2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

部分開示

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

公益上の理由による裁量的開示

第16条 実施機関は、第14条の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書に不開示情報(同条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

公文書の存否に関する情報

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

開示請求に対する措置

第18条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求があった場合において、直ちに、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をして開示をすることができるときは、第一項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、同項の規定による通知を口頭によりすることができる。

開示決定等の期限

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第12条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から59日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)この項を適用する旨及びその理由

(2)残りの公文書について開示決定等をする期限

事案の移送

第20条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

第三者に対する意見書提出の機会の付与等

第21条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び開示請求者以外の者(以下この条、第27条及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1)第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2)第三者に関する情報が記録されている公文書を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第26条及び第27条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

開示の実施

第22条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

費用の負担

第23条 公文書の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。

適正な請求及び使用

第24条 開示請求をしようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、開示により得た情報を適正に使用しなければならない。

他法令等との調整等

第25条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下この条において「法令等」という。)の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第22条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第22条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

県設立地方独立行政法人等に対する審査請求

第25条の2 県設立地方独立行政法人若しくは公社がした開示決定等又は県設立地 方独立行政法人若しくは公社に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該県設立地方独立行政法人又は公社に対し、審査請求をすることができる。

審理員による審理手続に関する規定の適用除外

第25条の3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項に規定する審理手続を行う者を指名しないものとする。

審査会への諮問

第26条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、群馬県公文書開示審査会に諮問しなければならない。

(1)審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

諮問をした旨の通知

第27条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2)開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3)当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続

第28条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2)審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

群馬県公文書開示審査会

第29条 第26条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員6人以内で組織し、委員は、知事が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 審査会は、第1項に規定する調査審議をさせるため、その指名する委員3人以上をもって構成する部会を置くことができる。

7 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

8 この条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

審査会の調査権限

第30条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

意見の陳述

第31条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

意見書等の提出

第32条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

提出資料の写しの送付等

第33条 審査会は、第30条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

調査審議手続の非公開

第34条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

答申書の送付等

第35条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

公文書の管理

第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

公文書の目録等

第37条 実施機関は、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

第5章 補則

守秘義務等

第38条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

実施状況の公表

第39条 知事は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

適用除外

第40条 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、この条例は適用しない。

出資等法人の情報公開

第41条 県が出資その他財政支出等を行う法人(県設立地方独立行政法人及び公社を除く。)であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

指定管理者の情報公開

第41条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものについて、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

委任

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

罰則

第43条 第38条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、県外において同項の罪を犯した者にも適用する。

附則

施行期日

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第26条中公安委員会及び警察本部長に係る部分の規定は、規則で定める日から施行する。

群馬県公文書の開示等に関する条例の廃止

2 群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)は、廃止する。

執行機関の附属機関に関する条例の一部改正

3 執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年群馬県条例第53号)の一部を次のように改正する。別表知事の部群馬県公文書開示審査会の項を削る。

審査会の同一性

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の執行機関の附属機関に関する条例第1条の規定により置かれた群馬県公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)は、第29条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

審査会委員の任命及び任期の特例

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、平成14年10月14日までとする。

附則(平成14年群馬県条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年群馬県条例第68号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

経過措置

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定する病院管理者(以下「病院管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者がした処分その他の行為とみなす。

10 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成15年群馬県条例第65号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年群馬県条例第67号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年群馬県条例第21号)

施行期日

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成18年群馬県条例第12号)

施行期日

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

経過措置

2 施行日前になされた群馬県情報公開条例附則第2項の規定による廃止前の群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)の規定による公文書の開示の請求、開示の申出その他の行為については、なお従前の例による。

審査会委員の任期の特例

3 施行日以後平成18年10月14日までに改正後の群馬県情報公開条例第29条第2項の規定により新たに任命された委員(同条第3項の補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

附則(平成19年群馬県条例第17号)

施行期日

1 この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

附則(平成21年群馬県条例第22号)

施行期日

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。

経過措置

2 平成14年4月1日前に群馬県住宅供給公社の役員及び職員が作成し、又は取得した公文書については、第1条による改正後の群馬県情報公開条例の規定は、適用しない。

群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置

3 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

群馬県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置

4 附則第1項ただし書に規定する日前に第2条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

群馬県情報公開条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置

5 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の群馬県情報公開条例の一部を改正する条例(平成18年群馬県条例第12号)附則第2項の規定によりなされた公文書の開示請求その他の行為については、なお従前の例による。

附則(平成22年群馬県条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年群馬県条例第38号抄)

施行期日

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

経過措置

14 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により病院管理者がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県行政手続条例、群馬県統計調査条例、群馬県情報公開条例、群馬県個人情報保護条例及び群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事がした処分その他の行為とみなす。
15 施行日前に改正前の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後知事が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成28年群馬県条例第25号)

施行期日

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条第2号ハの改正規定は、公布の日から施行する。

経過措置

2 この条例による改正後の群馬県情報公開条例(第14号第2号ハの規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる開示決定等の処分(以下「処分」という。)又は施行日以後にされる開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(平成29年群馬県条例第7号抄)

施行期日

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附則(平成30年群馬県条例第8号抄)

施行期日

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置

第4条 施行日前に第7条の規定による改正前の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした決定その他の行為で施行日以後第7条の規定による改正後の群馬県情報公開条例及び第8条の規定による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により県設立地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人がした決定その他の行為とみなす。
2 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後県設立地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により県設立地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(令和2年群馬県条例第15号抄)

施行期日

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年群馬県条例第78号)

施行期日

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

経過措置

2 改正後の第14条第2号の2の規定は、この条例の施行の日以後にされる群馬県情報公開条例第11条の規定による公文書の開示請求について適用する。

3 この条例の施行の際現に在職する群馬県公文書開示審査会の委員の任期は、なお従前の例による。

群馬県公文書等の管理に関する条例の一部改正

4 群馬県公文書等の管理に関する条例(令和2年群馬県条例第15号)の一部を次のように改正する。

  第7条第1項中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。