NPO法人が解散する場合、解散事由(理由)によって、群馬県の認定を受けたり、または群馬県に対し解散届を提出する必要があります。
社員総会の議決により解散する場合、社員総会後、法務局において解散及び清算人の登記を行い、解散届出書と登記事項証明書(登記したもの)を提出してください。
その後、清算手続を行い、清算が結了した後に、法務局において清算結了の登記を行い、清算結了届出書と登記事項証明書(登記したもの)を提出してください。
解散の手続・提出書類については、解散の手続(Wordファイル:91KB)をご覧ください。
【解散事由】(法31条第1項)
- 社員総会の決議
- 社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散することができます。
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、群馬県の認定が必要となります。
- 社員の欠亡 社員が全くいなくなった場合、解散となります。
- 合併
- 破産手続の開始決定
- 法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。
- 法第43条の規定による設立の認証の取消し
- 改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときなどは、法人の設立の認証を取り消すことがあります。
(1) 解散の認定申請(法第31条第2項、第3項、規則第10条)
- 「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」による解散は、群馬県の認定がなければ効力を生じません。
- 法人は、この事由により解散しようとするときは、解散認定申請書(規則別記様式第9号)に目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(例えば、社員総会の議事録の謄本など)を添付して群馬県に提出する必要があります。
(2) 解散の届出(法第31条第4項、規則第10条第1項)
法人が、解散事由の1,2,4または6の事由によって解散した場合には、清算人は、解散届出書(規則別記様式第10号)と解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を群馬県に提出する必要があります。
(3) 清算に関する手続
清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書(別記様式第13号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて群馬県に提出する必要があります。(法第32条の3、規則第13条)
清算人とは(法第31条の5~第31条の7)
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め、又は選任による者が清算人となります。
なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選任することができます。また、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任することができることになっています。
(4) 残余財産の帰属(法第32条、法第11条第3項)
- 解散した法人の清算によって、残余財産がある場合、群馬県に清算結了届出書を提出した時点で、定款に定めたところにより、その帰属先に帰属することになります。
- 残余財産は社員に分配することはできず、定款において残余財産の帰属先を定める場合には、次に掲げる者のうちから選定しなければなりません。
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更正保護法人
- 定款に残余財産の帰属先について特に定めがない場合、清算人は残余財産譲渡認証申請書(規則別記様式第12号)を群馬県に提出し、その認証を受けて残余財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。(法第32条第2項)
- 定款に残余財産の帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請をして不認証になった場合、残余財産は最終的に国庫に帰属します。(法第32条第3項)
その他
NPO法人を解散し、労働者協同組合への移行を検討している場合は、解散手続き前に「労働者協同組合法について」のページを確認ください(令和7年9月30日まで)。
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