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登記の手続き

更新日:2022年3月8日 印刷ページ表示

事務所所在地の変更、役員変更、定款の変更等があった場合、主たる事務所の所在地において2週間以内に、法務局へ登記を行う必要があります。

登記を怠ると、理事等に過料処分が課せられることがありますので、忘れずに登記を行ってください。

登記手続の詳細については、「NPO法人 商業・法人登記申請手続」(法務局)<外部リンク>をご覧ください。

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