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NPO法の改正について

更新日:2021年3月4日 印刷ページ表示

令和2年改正(令和3年6月9日施行)

改正の概要

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」について
令和2年12月2日に成立し、12月9日に公布されました。
施行日は令和3年6月9日で、内閣府NPOホームページにて随時お知らせが掲載されます。詳細は、法律・制度改正(内閣府NPOホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

主な改正事項(令和3年6月9日施行予定)

(1)縦覧期間の短縮(設立の迅速化)

  • 設立認証の申請の縦覧期間を1ヶ月→2週間に短縮
  • 所轄庁は縦覧書類をインターネットの利用等により公表する。
  • 申請書類等に不備がある場合の補正期間を2週間→1週間に短縮

(2)住所等の公表等の対象からの除外(個人情報保護の強化)

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が縦覧・公表させる「役員名簿」
  • 請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」
    これらについて、個人の住所等の部分を除く。

(3)認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減(事務負担の軽減)

  • 毎年の所轄庁への提出書類の一部を削減

令和元年12月14日施行

改正の概要

令和元年6月14日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、特定非営利活動促進法が一部改正され、令和元年12月14日から施行されました。

主な改正事項(令和元年12月14日施行)

役員の欠格事由が変更になります。太字部分が今回の改正内容です。

(改正条文)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 暴力団の構成員等
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

平成29年4月1日施行

3-1 改正の概要

特定非営利活動促進法が平成28年6月に改正され、平成29年4月1日から施行されました。
(※貸借対照表の公告については、別途政令で定める日が施行日となります。詳細は、2主な改正事項の(4)をご覧ください。)

法律・制度改正(内閣府NPOホームページ)<外部リンク>

3-2 主な改正事項

<すべてのNPO法人>

(1)事業報告書等の備置期間の延長
  • 事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第28条関係)。
  • 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第30条関係)。
  • 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
  • 備置期間が延長される書類の対象は、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面)となります(法第28条第1項の書類)。
(2)認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮

所轄庁が認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月間に短縮されます(法第10条第2項関係)。

(3)内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めることとなります(法第72条第2項関係)。
(参考)NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について<外部リンク>

(4)貸借対照表の公告
  • 毎年度、貸借対照表を公告(注1)する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります(法第28条の2関係)。
  • 公告方法は、1官報に掲載、2時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載、3電子公告(法人のホームページ等)、4不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(注2)があります。
  • 公告方法は定款で定める必要があります。貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は貸借対照表の公告までに、定款変更が必要となります。
  • 官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、1度掲載することで公告となりますが、電子公告を選択する場合は、約5年間、継続して公告(注3)する必要があります。

(注1)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成29年4月1日ではなく、別途、政令で定める日(公布の日から2年6か月以内)となります。それまでは「資産の総額」の登記が必要です。
 貸借対照表に係る規定の施行日を平成30年10月1日と仮定すると、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。
 ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。この場合、1施行日(平成30年10月1日(仮定))までに公告するか、2施行日以後遅滞なく公告する必要があります。

(注2)「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」(1年間)として施行規則で規定されています。

(注3)貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間。
 例えば、4月~3月を事業年度とする法人が、平成30年度の貸借対照表を平成31年6月1日に作成した場合、平成37年3月31日まで継続して公告する必要があります。

<認定・仮認定法人>

(1)役員報酬規程等の備置期間の延長
  • 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第54条第2項関係)。
  • 平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用されます。
  • 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第56条関係)。
  • 平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する役員報酬規程等に係る書類及び平成29年4月1日以後に行われる助成金の支給に係る書類から適用になります。
  • 備置期間が延長される書類の対象は、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程など法第54条第2項第2号~第4号の書類及び助成金の支給を行った際の実績書類(法第54条第3項)となります。
(2)海外送金等に関する書類が事後提出に
  • 200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業 年度1回の事後提出となります(旧法第54条第4項等関係)。
  • 施行日の平成29年4月1日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。
(3)仮認定NPO法人の名称変更
  • 「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と変更します。
  • 既に仮認定を受けている法人は、施行日(平成29年4月1日)以後は、特例認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

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