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【関係様式】群馬県建設工事完成検査実施要領

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

趣旨・対象

第1条 この要領は、群馬県が執行する建設工事の完成検査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要領は、群馬県が執行する建設工事(以下「工事」という。)を対象とする。

検査員

第3条 検査は、群馬県建設工事検査員指定要領により指定された検査員が行うものとする。

検査準備

第4条 工事の監督を行う機関の長は、工事の完成検査契約関係書類等必要な書類を整えるとともに、監督員は関係者に命じて、次の各号に掲げる準備を行うものとする。

 (1)検査の際、工事完成区間の測点の位置がわかるように、ポイントを明示しておくこと。
 (2)検査に必要な機械器具を用意すること。
 (3)必要に応じ、破壊検査に必要な機械器具を用意すること。
 (4)検査の際、必要な交通整理用具、標識灯を用意すること。
 (5)工事の基準となる点を明示すること。

検査基準・許容範囲

第5条 工事の検査は、群馬県建設工事検査基準(別紙)によって行うものとする。

第6条 工事の検査において合格として許容する範囲は、出来形管理基準及び規格値並びに品質管理基準及び規格値によるものとする。

工事成績評定

第7条 工事成績の評定は、群馬県建設工事成績評定要領により行うものとする。

完成通知の取扱い

第8条 契約担当者は、受注者から工事完成通知書の提出があり、その完成を確認したときは、契約検査課長が検査員指定した工事については、速やかに検査依頼書(別記様式第1号)を契約検査課長に送付するものとする。

検査後の措置

第9条 検査員は、検査の結果、検査規程第10条第1号に掲げる措置をとるときは、検査結果指示書(別記様式第2号)により受注者に指示するとともに、契約担当者、当該工事の監督を行う機関の長及び検査員指定者に完成検査指示報告書(別記様式第3号)により報告するものとする。

2 検査員は、検査規程第10条第2号に掲げる措置をとるときは、契約担当者、当該工事の監督を行う機関の長及び検査員指定者に検査結果報告書(別記様式第4号)により報告するものとする。

3 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、速やかに修補・改造等指示書(別記様式第5号)により受注者に指示するものとする。

4 受注者は、前項の指示を受けたときは、修補又は改造等の工事内容及び期限の案を作成し、契約担当者の承諾を得た上で工事に着手するものとする。

5 契約担当者は、修補又は改造等の工事内容及び期限が決定したときは、検査指示書(別記様式第6号)により検査員に再検査実施を指示するものとする。

6 契約担当者は、第3項の指示により、その後受注者から工事完成通知書の提出があり、その完成を確認したときは、契約検査課長が検査員指定した工事については、速やかに再検査依頼書(別記様式第7号)を契約検査課長に送付するものとする。

完成検査の結果報告

第10条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書等を契約担当者に提出するものとする。

2 検査員は、契約担当者に検査調書等を提出しようとするときは、検査調書等により検査員指定者に報告するものとする。

検査結果の通知

第11条 契約担当者は、検査調書を受理したときは、工事完成結果について受注者に通知するものとする。

附則

  1. この要領は、平成18年  4月  1日から施行する。
  2. この要領の施行日をもって「群馬県建設工事完成検査実施要領(平成17年4月1日制定)」、「群馬県建設工事完成検査事務取扱要領」(平成17年4月1日制定)は廃止する。
  3. この要領は、平成19年10月  1日から施行する。
  4. この要領は、平成21年  4月  1日から施行する。
  5. この要領は、平成26年  4月  1日から施行する。
  6. この要領は、平成27年  4月  1日から施行する。
  7. この要領は、令和  3年  4月  1日から施行する。

様式

検査基準