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第1条 この要領は、群馬県建設工事安全対策委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定める。
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所管する。
第3条 委員会は、別表に定める者をもって構成する。
第4条 委員長は、主務課長からの報告を受け、必要な場合は委員を選定し、委員会を開催する。
第5条 委員長は、事故原因及び再発防止策について、県土整備部長に報告する。
第6条 この要領に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
委員長 |
県土整備部長 |
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副委員長 |
契約検査課長 |
委員 |
財産有効活用課長 |
自然環境課長 |
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林政課長 |
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森林保全課長 |
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農村整備課長 |
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監理課長 |
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建設企画課長 |
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道路管理課長 |
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道路整備課長 |
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河川課長 |
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砂防課長 |
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特定ダム対策課長 |
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都市計画課長 |
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下水環境課長 |
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建築課長 |
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住宅政策課長 |
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教育委員会管理課長 |
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企業局経営戦略課長 |
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病院局総務課長 |
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群馬県警察本部会計課長 |