県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務の入札に参加する者は、入札参加の資格審査を受け、資格を有すると認定された者でなければなりません。
 平成18年1月から「ぐんま電子入札共同システム」の稼働に伴い、入札参加資格審査申請はインターネットを利用した電子申請となっています。
※「ぐんま電子入札共同システム」とは…
 群馬県と県内12市14町5村4団体が、入札の透明性・客観性・競争性の向上、併せて入札参加資格審査申請の利便性向上を図るために「群馬県CALS/EC市町村推進協議会」が共同開発・共同運用しているシステムです。
 この協議会に参加している団体への申請は、一度の申請で複数の団体に申請できます。
システムを共同利用している団体は以下のとおりです。(令和8年4月見込)
- 群馬県 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市
- 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市
- 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町
- 下仁田町 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村
- 草津町 高山村 東吾妻町 片品村 昭和町 
- みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町
- 大泉町 邑楽町 
- 群馬東部水道企業団 群馬県住宅供給公社 
- 群馬県建設技術センター 吾妻環境施設組合
 令和8・9年度の群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に関する一般競争入札及び指名競争入札への入札参加資格の認定を希望する者は、この手続きに従って申請を行って下さい。
申請することができない者
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者。
- 地方自治法施行令 第167条の4 第1項
 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
 (※同令第167条の4第1項の規定に該当する者で契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではありません)
- 地方自治法施行令 第167条の11 第1項
 第167条の4の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
 
- 納付すべき税が未納の者。
- 次の業種について、当該登録等を行っていない者。(※令和10年3月まで継続して登録を受けること)
 1級・2級建築士事務所、測量業者、計量証明、不動産鑑定業者
 作業環境測定機関、気象予報士、土地家屋調査士、司法書士
- 「3.」以外の業種について、登録しておらず、かつ過去10年間の受注実績がない者
 (申請がなされても認定しません。)
申請にあたっての注意事項
- 基準日 令和7年12月1日です。
- 申請にあたっては、本しおり及び「建設コンサル競争入札参加資格審査申請入力の手引き(令和8・9年度定期申請)」を熟読のうえ、申請書類の漏れや入力誤り等のないように十分に注意してください。
- 申請及び添付書類等に虚偽の事項を記載し入札参加資格の認定を受けた者は、その資格を取り消します。
- 法人が申請する場合は、申請の単位は法人単位となります。受任者(営業所・支店)単位での申請は受け付けません。
 入札、契約について営業所、支店等に委任する場合は、システム内の「営業所情報登録」において受任者となる営業所、支店等を登録したうえで、「申請先自治体別営業所選択」において、委任の状況を登録してください。
 なお、委任をする場合は、入札参加を希望する団体へ別途委任通知書を送付してください。
令和8・9年度調査・測量・コンサルタント等競争入札参加資格審査申請について(定期申請)へ戻る