本文
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和8年10月1日から適用する。
| 措置基準 |
措置要件 |
期間 |
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贈賄 |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から
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2 次のア、イ又はウに掲げる者が本県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から
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3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から
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独占禁止法違反行為 |
4 本県発注の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第 1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められると き(第6号に掲げる場合を除く。)。 |
当該認定をした日から3ヵ月以上 12ヵ月以内 |
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5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 12ヵ月以内 |
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重大な独占禁止法違反行為等 |
6 本県発注の契約に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該契約に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)
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刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6ヶ月以上 24ヵ月以内 |
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競売入札妨害又は談合 |
7 次のア、イに掲げる者が本県発注の契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
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逮捕又は公訴を知った日から
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8 次のア、イに掲げる者が本県以外の他の公共機関が発注した契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
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逮捕又は公訴を知った日から
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契約不履行 |
9 本県発注の契約に関し、次のアからエに掲げる場合に該当することとなったとき
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当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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不正又は不誠実な行為 |
10 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
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11 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は拘禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から1ヵ月以上 9ヵ月以内 |
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12 県が発注した物品購入等の契約に関し、受注者が暴力団関係者から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受けたとき又は下請その他の当該契約に関する契約の相手方が不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者へ報告すること及び警察へ届け出ることを怠ったと認められるとき。 |
当該認定をした日から2週間以上 2ヵ月以内 |
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| 13 群馬県公契約条例(令和8年3月26日条例第30号)第7条に定める公契約従事者の労働環境整備が図られていることを確認するための報告に関して、正当な理由なく報告の提出を拒み、妨げ、忌避、又は、虚偽の報告をする等の行為をしたと認められるとき。 |
当該認定をした日から2週間以上 1ヵ月以内 |
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暴力団等 |
14 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者である個人、有資格業者の役員等」という。)が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 |
6ヵ月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
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15 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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16 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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17 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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18 有資格業者である個人、有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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19 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、暴力団等又は暴力団関係者がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。 |
当該認定をした日から2ヵ月以上 6ヵ月以内 |
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経営不振 |
20 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。 |
取引停止又は申立等を知った日から経営状態が安定したと認められる日まで |
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森林整備 |
21 森林整備に係る事故について、群馬県森林整備事業請負業者の事故に係る指名停止等事務処理要領に基づいて報告があったとき。 |
群馬県森林整備事業請負業者の事故に係る指名停止等事務処理要領に定める指名停止の期間 |
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その他 |
22 ウイルス対策ソフトを利用又は適正な更新等を怠り、ぐんま電子入札共同システムにウイルス感染等の障害を発生させたとき。 |
当該認定をした日から 2週間以上 2ヶ月以内 |