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令和7年度長期滞在客等受入促進事業伴走支援プロジェクト実施業務
※本事業は、令和7年度群馬県当初予算案に基づいて行うものであり、令和7年度予算成立を事業実施の条件とします。また、成立した予算の内容によって、事業内容及び委託金額等に変更が生じることがあります。
群馬県では、地域の関係者が取り組む、群馬県内旅行の長期滞在化及び高付加価値化のために必要なソフト面での受入環境整備を支援することを目的に、長期滞在客等受入促進事業補助金(以下、「補助金」という。内容は別紙交付要綱のとおり)を実施することとしている。
本業務は、補助金を活用中又は活用を検討している事業主体に対し、専門的な知見を有する者をアドバイザーとして派遣し伴走支援することで、補助金を活用中の事業者においては補助金による事業効果の最適化を図ることを目的とし、補助金の活用を検討している事業者においては取組状況や課題等に応じた助言を行い、補助金の活用に向けた取組を支援することを目的としています。
令和7年度長期滞在客等受入促進事業伴走支援プロジェクト実施業務委託仕様書のとおり
総額 4,999,500円(消費税及び地方消費税を含む)以内
※ 採用された事業者に対して、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見積もりを依頼します。
契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで
次の条件の全てを満たしていること。
令和7年3月3日(月曜日)~ 3月10日(月曜日)17時【必着】
※詳細は、下記8のとおり
令和7年3月11日(火曜日)17時まで
※詳細は、下記9のとおり
令和7年3月18日(火曜日)17時【必着】
※詳細は、下記10のとおり
令和7年3月下旬
※書面審査
※詳細は下記11のとおり
令和7年3月下旬予定
本公募への参加を希望する事業者は、参加申込書(様式1)を電子メールにより提出すること。
令和7年3月10日(月曜日)17時【必着】
電子メールによる
※ 件名を「【応募資料】伴走支援プロジェクト実施業務(事業者名)」とすること。
※ 提出する際は、電子メールに受信確認の設定、または、電話(下記(3)記載の電話番号)で電子メールの受信確認をすること。
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課リトリート推進係
電話:027-226-3385
Email:kankouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
応募を予定している事業者から、質問を次のとおり受け付ける。下記に則って質問を提出すること。
令和7年3月11日(火曜日)17時まで
様式2による
電子メールによる
※ 件名を「【質問事項】伴走支援プロジェクト実施業務(事業者名)」とすること。
※ 質問を提出する際は、電子メールに受信確認の設定、または、電話(下記10(4)記載の電話番号)で電子メールの受信確認をしてください。
上記8(3)のとおり
質問者及び参加申込のあった全事業者へ、3月14日(金曜日)までにEメールで回答します。
ア 企画提案書表紙(様式3)【1部】
イ 企画提案書本体(任意様式)【1部】
ウ 業務実施体制表(様式4)【1部】
エ 費用見積書(任意様式)【1部】
オ 直近の決算(営業)報告書(1年)(*注)【1部】
カ 暴力団排除に関する誓約書(様式5)(*注)【1部】
キ 法人登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの。コピー可)(*注)【1部】
ク 会社案内パンフレット等応募事業者の概要が分かる資料【1部】
ケ 消費税の「課税事業者届出書」又は「免税事業者届出書」(様式6)【1部】
コ その他、必要な資料(任意)
※ 企画提案書の様式等、必要書類については、提出期限までに群馬県ホームページからダウンロードすること。
※ 群馬県「令和6・7年度物件購入及び製造等の競争入札参加資格審査者名簿」登載者は、(*注)印の付いた書類の提出は不要。
令和7年3月18日(火曜日)17時【必着】
電子メールによる
※ 件名を「【応募資料】伴走支援プロジェクト実施業務(事業者名)」とすること。
※ 提出する際は、電子メールに受信確認の設定、または、電話(下記(4)記載の電話番号)で電子メールの受信確認をすること。
上記8(2)のとおり
提出された企画提案書類について、書類審査を行う。審査において最も優れた企画提案を提出した事業者を委託業者の優先交渉事業者として決定し、委託契約の交渉を行う。
令和7年3月下旬
書面審査(審査委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない)
企画提案内容がそのまま契約となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、群馬県との交渉で決定する。なお、優先交渉事業者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。
適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、業務終了後の事務監査等を行う場合がある。なお、本業務に関する証拠書類は委託契約終了後、5年間保存する。
委託により作成された成果物に関する全ての権利は、群馬県に帰属する。