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精神科救急医療に係る移送支援業務
医療及び保護のために入院させなければ、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかの判定のため、群馬県内の各警察署から群馬県立精神医療センターまで、対象者を移送する(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づくもの)。
受託者は、車両1台を用い、3人の従事者により業務を行う。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
37,062,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とします。
委託業務の内容については、「精神科救急医療に係る移送支援業務 仕様書」のとおりとします。
次の(1)から(3)の全ての要件を満たしていること
(1)当該委託業務を的確かつ円滑に遂行する体制、専門的知識及び経営基盤を有していること
(2)当該事業所を管轄する消防(局)長から、患者等搬送事業者としての認定を受けていること
(3)次の欠格事項に該当しない者(法人にあっては法人及び代表者)
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 群馬県の入札参加制限を受け、その期間が終了していない者
ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く)
エ 暴力団、暴力団員又は暴力団員など社会的に非難されるべき者と関係を有する者
オ 本店所在地において、国税、都道府県税、市町村税の滞納をしている者
(1)企画提案募集開始 令和8年1月9日(金曜日)
(2)応募期限 令和8年2月6日(金曜日)午後5時 必着
(3)プレゼンテーション及びヒアリング 令和8年2月18日(水曜日)午後2時から(予定)
(4)受託の優先交渉者決定 (3)の後、速やかに
(5)契約締結 令和8年4月1日(水曜日)
ア 企画提案書表紙(別添様式第1号)
イ 企画提案書(別添様式第2号)
ウ 業務実施体制(別添様式第3号)
エ 類似業務の主な事業実績(別添様式第4号)
オ 法人等及び代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(別添様式第5号)(※注)
カ 暴力団排除に関する誓約書(別添様式第6号)(※注)
キ 課税事業者届出書(別添様式第7号)又は免税事業者届出書(別添様式第8号)
ク 「患者等搬送事業者」の認定を受けていることを証明するものの写し
ケ 提案に関連する資料等(任意様式)
コ その他必要な資料等(任意様式)
サ 添付書類
a.法人にあっては登記事項証明書、法人でない者については代表者の身分証明書の写し(※注)
b.直近2事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書又はこれらに類する書類(※注)
c.法人等のパンフレット等(ただし、既存のものがある場合のみで可)
(※注)オ、カ並びにサのa及びbについては、「物品等購入契約資格者名簿」搭載者は提出不要です。
*その他、群馬県こころの健康センターが必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
なお、優先交渉者として選定された事業者からは、契約時に改めて見積書を提出していただきます。
ア 提出方法
提出先あて、持参又は郵送((簡易)書留に限る)により提出してください。
イ 提出先
〒379-2166 群馬県前橋市野中町368
群馬県こころの健康センター救急支援係
ウ 提出期限
令和8年2月6日(金曜日)午後5時 必着
エ 提出部数
10部を提出してください。
次のとおり、応募を予定している事業者から、質問を受け付けます。
令和8年1月28日(水曜日) 午後5時まで
質問票(別添様式第9号)による。
電子メールによる。
E-mail:kokoro(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
※件名は、「【質問】精神科救急医療に係る移送支援業務委託」としてください。
※電子メールの送信後、以下まで電話連絡をお願いします。
(電話)027-263-1166(救急支援係あて)
審査に当たり、選定委員会において、応募者のプレゼンテーション(15分)及びヒアリングを実施します。なお、欠席の場合は失格とします。
令和8年2月18日(水曜日) 午後2時から(予定)
※詳細な時間等については、応募者へご連絡いたします。
群馬県こころの健康センター(前橋市野中町368)
可能であれば、業務に使用する車両の持込みをお願いします。
選定委員による車両の実見を行います。
なお、車両の持込みがない場合であっても、審査において不利な扱いを受けることはありません。
応募書類、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき、以下の項目を審査し、受託の優先交渉者を決定します。なお、審査結果は、応募者全てに文書により通知します。
(1)委託業務の趣旨を十分に理解しているか。
(2)委託業務の実施に十分な実施体制が確保されているか。
(3)長時間になり得る業務へ対応できるか。
(4)見積金額は適切か。
本要領に定めのない事項、又はこの要領について疑義が生じた場合には、必要に応じて関係者と協議の上、群馬県こころの健康センターが定めるものとします。
この業務の委託は、令和8年度群馬県一般会計予算が令和8年第1回定例県議会において原案どおりに成立することを前提としています。
原案どおりに成立しなかった場合には、この手続きの変更等(中止も含む)を行うことがあります。
なお、このことに伴い、事業者において損害が生じた場合、群馬県こころの健康センターはその損害について、一切負担いたしません。
様式第5号_法人等及び代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書 (PDF:154KB)