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【公募】「令和8年度群馬県障害者雇用開拓事業」に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2026年2月4日 印刷ページ表示

この公募は、令和8年度群馬県当初予算案に基づいて行うものであり、成立した予算の内容によっては、事業内容及び委託金額等に大幅な変更が生じることがあります。また、令和8年4月1日までに予算が成立しない場合には、事業停止も含めて別途協議させていただきますので御留意ください。

1 事業の名称

令和8年度群馬県障害者雇用開拓事業

2 事業の趣旨・目的

次の事業を各関係機関と連携して実施することで、障害者雇用の促進を図る。

(1)雇用開拓事業

就職を希望する障害者のために、群馬県内各地域のハローワーク、障害者就業・生活支援センター(以下、「ナカポツ」という)、県教育委員会・特別支援学校(以下、「学校」という)等と連携して求人及び職場実習先を開拓する事業

(2)研修事業

県内企業の障害者雇用の促進を目的とした研修会を実施する事業

(3)定着支援事業

雇用された障害者の定着を目的として、企業内の関係者を対象とした研修会等を実施する事業

(4)交流会事業

以下の2種類の交流会を実施する事業

  1. 先進的企業の障害者雇用に関するノウハウの横展開を目的とした企業間の交流会
  2. 福祉的就労から一般就労に向かう障害者の増加を目的とした企業と関係機関
    (特に就労移行支援事業所等の福祉事業所)との交流会

(5)伴走型支援事業

初めての障害者雇用等の実現を目的として、企業に継続的な支援を実施する事業

(6)その他

その他、障害者雇用の促進に必要な広報活動等

3 事業の内容

別添基本仕様書のとおり

4 委託費の規模

  • 本事業費は、金33,617,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とします。
    ※免税事業者については、30,560,909円を上限とします。
  • 委託費については、実際に要した人件費等により精算することに留意してください。
  • 応募に要する経費は含みませんので、自己負担となります。
  • 採用された事業者に対しては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見積もりをお願いします。

5 契約期間

令和8年4月1日から、令和9年3月31日まで

6 応募資格

この企画提案に応募するためには、以下のすべての要件を満たしていることが必要となります。

  1. 職業安定法第30条第1項による有料職業紹介事業の許可を受けていること
  2. 過去に就職支援事業等(民間事業含む)の経験があり、求人開拓に関する十分なノウハウを有していること
  3. 日本国内に本社、本店又は活動拠点を置いている法人(法人格の種類は問わない)
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していない者
  5. 銀行取引停止処分を受けている者でないこと
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続の申立てがなされている者ではないこと
  7. 国税及び地方税等を滞納している者でないこと
  8. 提出日現在において、群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと
  9. 本業務の遂行にあたり、群馬県の指示に従い、経理処理や事業遂行、その報告などを適切に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること
  10. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。また、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

7 スケジュール

(1)説明会(オンライン)

令和8年2月12日(木曜日)10時00分~11時00分

(2)質問受付

令和8年2月20日(金曜日)17時まで

(3)募集締切

令和8年2月27日(金曜日)17時必着

(4)企画提案審査(書面)

令和8年3月2日(月曜日)~3月11日(水曜日)

(5)企画提案審査結果の通知

令和8年3月中旬~下旬(予定)

8 説明会(オンライン)

​次のとおり説明会を開催しますので、応募を予定している事業者は、ぜひ御参加ください。
なお、参加される場合には、事前の申込が必要です。

(1)開催日時

令和8年2月12日(木曜日)10時00分~11時00分

※オンライン開催(Teamsを想定)

(2)申込方法

説明会申込書(別添【様式1-1】)により、令和8年2月10日(火曜日)正午までに電子メールで提出してください。
申込確認後、令和8年2月10日(火曜日)15時までに、説明会申込書に記載のE-mailアドレス宛に受付完了メール(会議URL)を送付します。

※メールの件名を「応募事業者名/障害者雇用開拓事業 説明会申込」とすること
※受付完了メールの受信が確認できない場合は、電話で連絡すること

(3)提出先

下記10(3)に同じ
※電話でメール送付した旨、連絡すること

(4)その他

説明会は、仕様の説明、質疑応答を行います。
説明会での質問の内容や回答は、個別の企画提案の内容に関わるものを除き、県ホームページに公開する場合があります。

9 質問受付

(1)受付期間​

令和8年2月20日(金曜日)17時まで

(2)提出方法

質問書(別添【様式1-2】)により電子メールで提出してください。

 ※メールの件名を「応募事業者名/障害者雇用開拓事業 質問」とすること

(3)提出先

下記10(3)に同じ

※電話でメール送付した旨、連絡すること

(4)回答

質問受付日から原則として3営業日以内に、電子メールで回答するとともに、質問内容と回答を県ホームページに公開します(事業者名は公表しません)。

(5)その他

提出書類の具体的な記載方法、記載内容及び本要領に記載する評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けませんので御了承ください。

10 応募の手続等

応募する場合には、次のとおり書類を提出してください。
なお、(*注)印の付いた書類については、最新の「群馬県物件等購入契約資格者名簿」に登載されている場合、提出不要です。

(1)提出書類

​ア 事業提案書表紙【様式2】(5部)

イ 事業提案書本体【任意様式】 (5部)

  • 様式2(続紙)の記載事項を含むこと
  • A4版で作成すること

ウ 事業実施体制申告書【様式3】(5部)

エ 提案事業の積算表【様式4】(5部)

  • 別添基本仕様書記載の委託事業の内容、委託費の規摸をふまえ、見積書を作成してください。
  • 積算は、別添基本仕様書「第5 委託費の制限・使途」の「1 委託事業の対象経費」に記載されている経費を項目別に算出してください。
  • 宛名は「群馬県知事 山本一太」としてください。

オ その他、事業提案書等を補足するために必要な書類【任意様式】(5部)
 提案者の判断で、必要に応じて適宜提出してください。

カ 定款又は寄附行為(法人格を有しない場合は、運営規約に該当するもの)(1部)

キ 法人登記簿、設立許可書、開業届等の起業年月日・本社所在地が確認できる書類(1部)(*注​)
3か月以内に発行されたもの。コピー可。

ク 直近の決算(営業)報告書(2期分(半期決算の場合は4期分))(1部)(*注​)

ケ 納税証明書(1部)(*注
国税:「その3の3」様式(法人税と消費税及地方消費税)
 ※個人事業主は「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)様式
群馬県税:県税に滞納がないことの証明(完納証明)
 ※県外の事業者等、県税課税実績がない場合においても県税に滞納がないことの証明(完納証明)を提出すること

コ 委任状【様式5】(下記に該当する場合のみ)(1部)
提案書記載の代表者名を、法人の代表権を有しない支店の支配人等にする場合には、法人の代表権を有する者から当該支配人等に権限が委任されている旨を示す委任状を提出すること。

サ 誓約書(群馬県暴力団排除条例第7条関係)【様式6】(1部)(*注​)

シ 課税事業者・免税事業者届出書【様式7】(1部)
令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間において、消費税法上の課税事業者に当たる場合は課税事業者届出書を、免税事業者に当たる場合は免税事業者届出書を提出すること。

ス 個人情報管理体制届出書【様式8】(1部)

セ 上記ア~スの電子データを保存したCD-R等の記録メディア(USB不可)(1部)

※事業提案書等に不備がある場合、審査対象とならないことがありますので御注意ください。

※提出書類は返却いたしません。事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配慮いたします。また、群馬県情報公開条例(平成12年6月14日条例第83号)に基づき、非開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて情報公開の対象となります。

(2)提出方法・提出期限

  • 提出方法:下記(3)の提出先あて、持参または郵送により提出
  • 提出期限:令和8年2月27日(金曜日)17時必着

 ※上記セの電子データは、電子メールでの提出も可
​ ※メールの件名を「応募事業者名/障害者雇用開拓事業 応募」とすること

(3)提出先

 〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県産業経済部労働政策課就労環境整備係
 (電話)027-226-3405
 (Fax)027-223-7566
 (E-mail)rouseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 メールアドレス中、(アットマーク)を@に替えてください。​
 ※持参の場合、提出先は群馬県庁11階南側フロアの労働政策課内です。(土日祝日を除き、午前9時から午後5時まで)

(4)応募書類の取扱い

  • 提出された応募書類は返却しません。
  • 提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。

(5)その他注意事項

  • 応募書類の作成・提出、説明会参加に要する経費は提案者の負担とします。
  • 提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後の場合には、契約を解除することがあります。
  • 提出後に辞退する場合には、速やかに御連絡をいただくとともに、その旨書面にて提出願います。

11 審査

提出された書類に基づき、提出書類の確認等のチェックを行い、最も優れた事業提案を提出した事業者を、委託の優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います。

(1)審査方針

提案の審査・選定は、審査基準に基づいて選定委員会が行い、最優秀提案者を決定します。選定委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。

(2)審査方法

事業提案書の内容を審査します。審査は書類審査のみとし、事業者からのプレゼンテーションは実施しません。ただし、審査する上で必要が生じた場合に、ヒアリング等を実施することがあります。

(3)優先交渉者の選定方法

審査結果に基づき、評価点の合計が最高点の事業者を優先交渉者して選定し、速やかに書面にて全応募者に結果を通知するとともに、県ホームページ上で公表します。

(4)選定基準

提案事業については、概ね以下の選定基準に基づいて審査を行います。

ア 共通の基準

  • 企業訪問等を効果的に実施し、障害者雇用の拡大を図ることが期待できるか
  • 障害者雇用に対して理解があるか
  • 見積金額の妥当性があるか
  • 事業実施計画の妥当性があるか
  • 事業遂行に十分な体制がとれるか

イ 雇用開拓事業の基準

  • 設定された目標値に妥当性があるか
  • 以下を中心に、目標値を達成するための具体的手法に妥当性があるか
    • ハローワーク、ナカポツ、学校、及び関係機関等と効果的な連携を図れるか
    • 雇用開拓の方法は求人及び職場実習先の開拓に結びつく可能性が高いものか
    • 雇用開拓員の配置は効果的な事業の実施を見込めるものであるか

ウ 研修事業

  • 障害者雇用に対する理解を深めるための研修会を効果的に実施することができるか

エ 定着支援事業

  • 障害者雇用に対する理解を深めるための定着支援研修・企業見学等を効果的に実施することができるか

オ 交流会事業

  • 障害者雇用に関するノウハウの横展開のための交流会、福祉的就労から一般就労に向かう障害者の増加のための交流会をそれぞれ効果的に実施できるか

カ 伴走型支援事業

  • 企業のニーズに基づいた適切なコンサルティングを実施し、障害者雇用を実現できるか

12 委託契約

  • 企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、県との交渉で決定します。
  • 優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。
  • 契約締結に必要な経費は受託者の負担とします。
  • 委託により作成された成果品に関する全ての権利は、群馬県に帰属します。
  • 応募時点で「群馬県物件等購入契約資格者名簿」登載者として提出書類を省略した場合で、契約年度において「群馬県物件等購入契約資格者名簿」登載者でなくなった時は、上記10(1)の(*注)のついた書類の追加提出を求めることがあります。

13 契約条件

(1)契約形態

「請負契約」とします。

(2)検査の実施

適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び確定検査、委託事業終了後の事務監査等を行う場合があります。

14 委託費の内容

基本仕様書記載のとおり

15 留意事項

  • 事業を実施するために必要な機器・備品については、レンタル・リースを原則とし、特別に理由のある場合を除き、購入は認められません。
  • 委託契約に係る消費税及び地方消費税の取扱いについて、課税事業者の場合は、事業費(消費税及び地方消費税を除いた額)を計上し、その総額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額が消費税及び地方消費税となります。
    また、免税事業者の場合は、消耗品費等既に消費税が含まれているものについては、事業費(消費税及び地方消費税込みの額)を計上し、その総額に対する消費税及び地方消費税の加算は行いません。

16 委託金の支払い

委託金の支払いは、原則として、事業報告書の提出を受け、本事業に係る経費の支出金額等を確認した上で委託金額を確定し、精算払いとします。
なお、必要に応じて受託者の請求により概算払いも可能としますが、精算時に残額があった場合は、その分を返還することとなります。

17 成果の報告

委託事業完了の日(委託事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認の日)以降、速やかに事業報告書を提出してください。
納品物の著作権はすべて県に帰属し、事業報告書は公開を前提とします。

18 各種様式