本文
一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規程に基づき公告する。
令和8年7月14日
群馬県知事 山本 一太
令和8年7月14日(火曜日)
旧境町トレーニングセンターにおける産業廃棄物収集・運搬に係る業務委託
入札説明書及び仕様書による。
伊勢崎市境上渕名739(旧境町トレーニングセンター内)
詳細は仕様書による。
単価契約
契約締結日から令和9年3月31日
令和8年7月14日(火曜日)から令和8年7月21日(火曜日)までの土曜日、日曜日を除く毎日
午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで
下記5(1)(4)の提出先に同じ
「質問書」に記載の上、メールにより提出して行うこと。
※ 電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
令和8年7月24日(金曜日)午後5時までに、本ページ上に記載する。
なお、回答は仕様書の追加又は修正等として扱うことがある。
次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)この公告の入札の参加希望者は、上記4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及びその他の添付資料(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
(1) 提出期間
令和8年7月14日(火曜日)から令和8年7月24日(金曜日)までの土曜日、日曜日を除く毎日
午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで
(2) 提出書類
次に示す別添の様式及び産業廃棄物収集運搬業許可書(写し)
・入札参加申請書
・想定する産業廃棄物処分業者及び施設の設置場所届出書
・課税(免税)事業者届出書
(3) 提出方法
下記(4)の提出先あて電子メールによる
※ 件名を「旧境町トレーニングセンターにおける産業廃棄物収集・運搬に係る業務委託:入札参加申請書(〇〇〇(マルマルマル)企業名)」とすること。
※ 電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(4) 提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県農政部農政課 調整・DX推進係
電話:027-226-3018
Eメール:nouseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
(2)入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月27日(月曜日)午後5時までにメールにより通知する。
(3)入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(4)その他
提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。
(1) 提出期間
令和8年7月28日(火曜日)から令和8年7月29日(水曜日)まで
午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで
(2) 提出先・提出方法
上記5(1)(4)の提出先あて電子メールによる
(2)説明を求められたときは、令和8年7月30日(木曜日)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
令和8年7月31日(金曜日)午前10時
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁19階 191会議室
競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(1)入札の方法
入札者又はその代理人の直接持参による入札。
ただし、代理人に入札をさせる場合には、入札に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類(委任状)を入札時に提出し、入札書に代理人について記名押印を行うこと。
入札書は、封筒に入れ、業務名及び入札者の住所・氏名を記載して、入札執行の日時に提出すること。
なお、入札書の提出時には、別紙「内訳単価積算表」に廃棄物ごとの単価をすべて記載のうえ、同封すること。
(2)入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3)入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4)入札書記載金額について
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。
(6)第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
免除
免除
開札については、入札者又はその代理人が立ち会うこと。また、入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係のない農政課職員が立ち会う。
(1)次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
(1)有効な入札を行った入札者のうち、次の2条件を全て満たした者を落札者とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない農政課職員にくじを引かせるものとする。
別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(3)入札説明書及び仕様書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(4)入札参加者又はその代理人は、原則としてあらかじめ当該施設及び敷地における廃棄物の状況、車両への積込み場所の状況、積込み作業に要する人員の確保等を十分に調査、確認するとともに、廃棄物の種類ごとに運搬先となる処理施設を想定した上で、必要な単価を見積ること。
なお、調査・確認に当たっては、競走馬の調教状況を考慮する必要があることから、事前に農政課(連絡先は上記5(4)に同じ)に電話にて連絡し、日程調整を行うこと。
(5)入札参加者又はその代理人は、中間処理先(中間処理の種類によっては最終処分先まで)の受入方法等を想定し、車両への積込方法、作業性等を十分に精査した上で、必要な単価を見積ること。
(6)入札参加者又はその代理人は、作業の実施の際に必要となる備品は受託者において準備することとし、資材(荷台シート、ヘルメットなど)や消耗品(手袋、産業廃棄物管理票など)の準備に必要な一切の諸経費を含めて、単価を見積ること。
(7)入札参加者又はその代理人は、業務に直接必要となる経費のほか、交通費、保険料、各種手数料等に要する一切の諸費用を含めて、必要な単価を見積ること。
(8)収集した廃棄物の処分契約は、本業務の契約の相手方と取引関係にあり必要な許可を持つ処分業者から別途見積書を徴し、予算の範囲内であることが確認できた場合に締結する。処分業者の見積額が予算額を上回ることにより、県との契約が締結できない場合には、本業務の履行が不可能となるため、本契約は解除される。
(9)入札参加者又はその代理人は、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。ただし、入札後に仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
以下、添付資料