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令和8年度群馬県ベトナム・インドネシア渡航関係手配業務
群馬県の認知度向上や人材確保に向けて、ベトナム及びインドネシアの現地大学等を訪問し、関係構築を図る。
これに伴い、職員の渡航等に係る各種手配を行う。
別添の「仕様書」のとおり、次の業務を実施すること。
事業費は、2,655,500円(消費税及び地方消費税額を含む)以内とする。
※応募に要する経費は含まない(提案者の負担とする)。
※選定された事業者に対しては、企画提案に基づき業務内容を調整の上、再度見積書の提出を依頼する。
契約締結日から令和8年12月18日(金曜日)まで
応募に際しては、以下の要件をすべて満たすこと。
本業務委託の企画提案に参加しようとする事業者は「参加申込書(様式1)」を電子メールにて提出してください。
※メール件名を「【参加申込】令和8年度群馬県ベトナム・インドネシア渡航関係手配業務」としてください。
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
次のとおり、「質問書(様式2)」により、応募を予定している事業者から質問を受け付ける。
下記の書類を、令和8年9月7日(月曜日)午後4時までに13で示す提出先まで電子メールで提出すること。
ア 企画提案書表紙(様式3)
イ 企画提案書本体(任意様式)
ウ 業務実施体制(様式4)
エ 費用見積書(任意様式)
宛名は「群馬県知事 山本一太」とし、見積書の内訳には各経費の単価、消費税及び地方消費税額を明記すること。
オ パンフレットなど応募事業者の概要が分かる資料
(再委託を予定している場合は、再委託先の事業概要を確認できる資料も添付)
カ 法人登記簿謄本(*注)(3カ月以内に発行されたもの。コピー可)
キ 直近の決算書(*注)
ク 誓約書(群馬県暴力団排除条例第7条関係)(様式5)(*注)
ケ その他資料(適宜)
※(*注)印の付いた書類については、「令和8・9年度物品等購入契約資格者名簿」搭載者は、その提出を不要とする。
企画提案審査会において、以下の選定基準に基づいて、応募事業者から提出された企画提案書の書面審査を行い、予算の範囲内で最も優れた企画提案を提出した事業者を優先交渉事業者として選定する。
なお、企画提案審査会では、応募事業者からのプレゼンテーションは行わないので留意すること。
ア、地方自治体の海外渡航手配について実績があるか。
イ、作業スケジュールは業務の円滑な実施が可能なものか。
ウ、航空券及び宿泊の手配が確実にできるか。
エ、出入国時の各種手続きや空港内の移動が遅滞なく円滑に実施できるか。
オ、ホテルの選定が適切か。
カ、渡航先現地において不測の事態が発生した場合の対応が可能か。
キ、見積金額(経費積算書)の妥当性はあるか。
ク、本事業の目的を達成するために効果的かつ実現可能な企画提案であるか。事業実施体制が整っているか。
令和8年9月14日(月曜日)までに実施する予定
審査結果は、採否に係わらず、すべての応募事業者に対し、書面にて通知する。
なお、審査結果の詳細については、応募事業者からの個別の問い合わせ(来庁によるものに限る)に対し、応募者数及び当該事業者の順位のみを回答する。
(1)委託契約について
選定された優先交渉事業者は、改めて委託業務内容、委託料、契約条件について県と協議のうえ、見積書提出及び契約締結を行う。
ただし、実際の契約金額は、必ずしも提案による見積もり金額と一致しない。
また、契約条件が合致せず、その者との契約が成立しない場合は、次点者と交渉を行うものとする
(2) 契約の条件
契約の形態は、随意契約による委託契約とする。
(3) 委託費の内容
本事業の遂行に必要と認められる経費は次のとおりとし、本事業の経費として明確に区分できるものであって、
かつ証拠書類等によって金額が確認できるもののみとする。
ア、事業費
・海外渡航費、宿泊費、交通費、通訳費、Wi-Fiルーターレンタル料、土産品購入費
・その他、本事業を遂行するために必要な経費
イ、一般管理費
本事業全般を管理する際に発生する電気代等の一般管理に要する雑務的な経費とする。
ウ、消費税及び地方消費税
それぞれの経費については消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その総額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額とすること。
ただし、免税事業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に記載すること。
(4)再委託の禁止と部分委託について
本事業は、自らすべて適切に実施しなければならず、業務の全部を第三者に再委託することは認められない。
ただし、県が、必要かつ適切と認めた場合に限り、部分委託をすることができることとする。
(5)機器及び備品について
本事業を実施するために必要な機器及び備品については、レンタル・リースを原則とし、特別な理由のある場合を除き、購入は認めないこととする。
(6)事業報告
令和8年12月18日(金曜日)までに、事業実績報告書及び精算報告書を提出すること。
(7)委託費の支払い
委託金の支払いは、原則として、事業実績報告書の提出を受け、委託金額確定後に精算払いを行う。
なお、必要に応じて受託者の請求により概算払いも可能とするが、精算時に残額があった場合は、その分を返還すること。
(8)検査の実施
法令、県の会計・財務規程に従った処理を行うこと。また、適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び確定検査、委託事業終了後の事務監査等を行う場合がある。
(9)証拠書類の保管義務
本業務に関する証拠書類は業務終了後5年間保存するものとする。(令和14年3月31日まで)
(10)事業成果の帰属
本業務で得た成果品に関するすべての権利は、群馬県に帰属する。
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県 地域創生部 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課
電話:027-226-3396(直通)
E-mail:gunkurashi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。