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第1 この要領は、県が発注する工事又は製造以外の請負契約(以下「その他の請負契約」という。)における低入札価格調査制度の実施に関して必要な事項を定める。
第2 低入札価格調査制度の対象は、その他の請負契約のうち入札の対象となる契約で、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると懸念されるときで、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が、必要と判断した場合には対象とすることができる。
第3 契約担当者は、対象業務の入札にあたり、予定価格の他に、相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定める。
2 調査基準価格は、予定価格に10分の6から10分の8を乗じた額の範囲内で入札案件ごとに設定する。
第4 契約担当者は、調査基準価格を設定したときは、別記様式第1号による当該調査基準価格を記載した予定価格等調書を作成するものとする。
第5 契約担当者は調査基準価格を設定したときは、入札説明書に次の事項を記載し、入札参加者に周知する。
(1)低入札価格調査基準を設定していること。
(2)調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
(3)調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4)調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すべきこと。
第6 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ全ての入札が調査基準価格以上の入札であった場合には、最低価格入札者を落札者とする。
また、調査基準価格を下回る入札があった場合には、入札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、「履行の確保が図られるか否かを調査、検討のうえ、落札者は後日決定する。」旨を告げて、入札を終了するものとする。
第7 契約担当者は、調査基準価格を下回る価格の入札があった場合、次の内容について必要な事項を選択し、最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査書(別記様式第2号)を作成する。
(1)その価格により入札した理由。必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
(2)契約対象業務に関連する業務の状況
(3)契約対象業務の履行場所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(4)手持ち資材の状況、資材購入先及び購入先と入札者との関係
(5)手持機械設備の状況
(6)業務従事者の具体的体制(人員、勤務形態、勤務体制)
(7)過去に受注した類似業務
(8)経営状況 取引金融機関等への照会
(9)信用状態 過去における契約不履行、指名停止処分の有無
賃金不払いの状況
その他
(10)その他必要な事項
第8 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者の入札価格により、契約の内容に適合した業務が確実に履行されると認めたときは、直ちに最低価格入札者に対し落札した旨を通知する(別記様式第3号)とともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせる(別記様式第4号)ものとする。
第9 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、調査の結果及び自己の意見を記載した「低入札価格調査書」を付して、低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)にその意見を求めなければならない。
第10 本要領に定める審査を行うため、財務規則第2条第17号に規定する部等ごとに「低入札価格審査委員会」を設置するものとする。
第11 審査委員会は契約担当者から意見を求められたときは、審査を行い、原則として書面によって意見を表示するものとする。
第12 審査委員会の表示した意見が契約担当者の意見(その価格をもっては、契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められる意見)と同一であった場合は、契約担当者は最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者(以下「次順位者」という。)を、その理由を付して知事の決裁を受け、落札者と決定する。
この場合、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合には、第7以降と同様の手続きによって行うものとする。
2 契約担当者は、審査委員会の表示した意見が自己の意見と異なった場合においても、なお、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについての合理的な理由があるときには、知事の決裁を受けたうえで次順位者を落札者とすることができる。
3 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知(別記様式第5号)を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨の通知(別記様式第4号)をするものとする。
第13 契約担当者は、次順位者を落札者としたときは、調書に調査の結果及び自己の意見を記載した書面並びに審査委員会の意見を記載した書面の写しを添付し、会計管理者及び監査委員事務局長に提出するものとする。
第14 調査の対象となった者が落札者となった場合は、業務日誌や報告書を提出させるなど、契約履行の検査確認について、より一層注意を払うものとする。
附則
この要領は、平成15年5月19日から適用する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。