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東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。
本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。
令和8年9月10日
群馬県企業管理者 成田 正士
記
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県企業局水道課
(1)事務的事項 管理係 電話 027-226-4011
(2)技術的事項 工業用水道係 電話 027-226-4012
東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事
太田市高林南町 地内
ポンプ分解点検(工場補修) 1台
電動機分解点検(工場補修) 1台
吐出弁点検 1台
逆止弁点検 1台
別冊図面及び特記仕様書のとおり
約18ヶ月(令和8年10月~令和10年3月)
単体による参加
この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。
(3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。
なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。
(4)群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
(7)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県企業局競争入札心得第8条第1項に抵触しない。
ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。)
イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(エ)組合の理事
(オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。
上記資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(8)群馬県の令和8・9年度建設工事入札参加資格者名簿における機械器具設置工事の総合数値が820点以上の者であること。
(9)群馬県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本店があること。
(1)入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)は、令和8年9月11日(金曜日)から令和8年10月14日(水曜日)午後4時までに、ぐんま電子入札共同システム<外部リンク>(以下「電子入札システム」という。)により提出すること。
URL:https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/
(2)申請書及び資料を提出した者には電子入札システムにより入札参加資格確認通知書を交付するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。
(3)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。
(4)提出書類
ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1)
イ 入札参加資格確認資料(別記様式2)
ウ 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の写し
(5)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。
(6)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがある。
(7)申請書及び資料は返却しない。
(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別記様式3)により説明を求めることができる。
ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内の午前9時から午後4時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
イ 提出場所 群馬県企業局水道課管理係
(2)説明を求められたときは、申し立て受付最終日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式4)により回答する。
行わない。
(1)この入札は、電子入札システムにより行う。
(2)入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札書の引き換え又は変更は認めない。
(4)入札執行回数は原則として2回までとする。
令和8年10月16日(金曜日)午前9時
令和8年10月21日(水曜日)午後4時
令和8年10月21日(水曜日)午後4時10分
令和8年10月22日(木曜日)午前9時
免除
契約保証については、次のなかから受注者が選択するものとする。
落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める時は、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること(別記様式6)。
建設工事請負契約書(群馬県企業局工事事務取扱要領 別記様式第9号)により作成すること。
請負代金の40%以内
1回
3回以内(請負代金が1,000万円を超えるもの)
中間前金払の支払を受けた場合は、この回数を1回減じる。
県発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱いによる。
否
この工事の落札者と随意契約を締結する予定なし
建設工事に関する諸規程は、群馬県ホームページ(入札等に係る要綱・要領等)において閲覧できる。
URL:https://www.pref.gunma.jp/site/nyuusatsu/10974.html
対象