本文
東毛工業用水道 北ルート配水管路強靱化工事(第1期)に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。
本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を入札前に行うものです。
令和8年9月30日
群馬県企業管理者 成田 正士
記
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県企業局水道課
(1)事務的事項 管理係 電話:027-226-4011
(2)技術的事項 工業用水道係 電話:027-226-4012
東毛工業用水道 北ルート配水管路強靱化(第1期)工事
太田市小舞木町 外地内
ア 設計業務(測量調査及び配水管路詳細設計)
イ 施工業務(配水管路布設工事)
※φ=直径、L=長 N=基
別冊図面及び特記仕様書のとおり
約62か月(令和8年12月から令和14年2月)
単体又は特定建設工事共同企業体による参加
この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。
(3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。
なお、(2)及び(3)において、営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けていたときは、それらの措置を引き継ぐ。
(4)群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の決定を受けた建設業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始決定を受けた建設業者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
(7)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県企業局競争入札心得第8条第1項に抵触しない。
ア 資本関係
(ア)親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。)
(イ)親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。
イ 人的関係
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者
(イ)一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。
ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(8)群馬県の令和8・9年度建設工事入札参加資格者名簿における水道施設工事の総合評定値が850点以上の者であること。
(9)建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく水道施設工事について特定建設業の許可を受けている者であること。
(10)太田、館林、伊勢崎土木事務所管内に建設業法に基づき設置された本店があること。
(11)この公告の工事と同種の工事である口径200ミリメートル以上の送配水管路布設工事を群馬県内で施工した実績を有する者であること。なお、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 元請として施工し、平成28年4月1日以降に完成引渡しを完了していること。
イ 共同企業体の構成員にあっては、出資比率が20%以上のものに限る。
ウ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項に規定する国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事であること。
(12)この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中に専任で配置できること。なお、工場製作のみが行われている期間にあっては専任であることを要しない。但し、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
イ 入札参加資格の確認申請前において、3か月以上継続して雇用している者であること。
(13)特定建設工事共同企業体を構成する場合、群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱によるものとし、その構成員は上記(1)~(10)の要件を満たすこと。又、共同企業体の代表者は上記(11)、(12)の要件を満たすこと。
(14)入札参加者は、この公告の工事の設計業務を実施する者については、次に掲げる要件を満たす者を選定しなければならない。
ア 群馬県の令和8・9年度建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿において、建設コンサルタント「上水道」部門に登録されたものであること。
イ 群馬県の令和8・9年度建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿において、群馬県内に本店又は営業所があること。
ウ この公告の工事と同種であるダクタイル鋳鉄管において、口径200ミリメートル以上の送配水管路布設工事の詳細設計を国内で、平成28年4月1日以降に完成させた実績を有すること。
エ 設計業務の実施にあたり、管理する技術者と照査する技術者を同一者ではなく、それぞれ配置できる者とし、次の(ア)~(ウ)いずれかの資格を保有する者を配置できること。なお、配置する技術者は入札参加資格申請書提出前において、3か月以上継続して雇用している者であること。
(ア)技術士(総合技術監理部門 選択科目は上下水道-上水道及び工業用水道)
(イ)技術士または技術士補(上下水道部門 選択科目は上水道及び工業用水道)
(ウ)RCCMまたはRCCM合格者(上水道及び工業用水道)
(1)入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)は、令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月21日(水曜日)午後4時までに、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により提出すること。
なお、下記(4)クの書類については書面により群馬県企業局水道課管理係に持参、又は郵送(書留郵便に限る。)すること。ただし、持参する場合の受付日及び時間は、群馬県の休日を定める条例(以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間とする。
(2)申請書及び資料を提出した者には電子入札システムにより入札参加資格確認通知書を交付するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。
(3)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。
(4)提出書類
ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1)
イ 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の写し
ウ 同種の工事の施工実績(別記様式2)
この公告における入札参加資格を確認できる工事の施工実績1件を記載すること。
エ 監理技術者等の資格(別記様式3)
(ア)この公告における入札参加資格を確認できる配置予定技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
(イ)配置予定技術者を一人に特定できないときは、複数の候補技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
オ 設計業務に係る選定業者及びその設計業務実績(別記様式4)
カ 設計業務に携わる予定技術者の資格(別記様式5)
キ ウ~カを補足するための資料
ク 共同企業体により参加する場合にあっては、共同企業体入札参加資格審査申請書、特定建設工事建設共同企業体協定書、特定建設工事共同企業体誓約書及び代表構成員への他構成員の委任状(各2部)
(5)配置予定技術者
ア 同一の技術者の配置を予定する他の工事を落札したときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。
イ 他の工事を落札したことにより技術者を配置することができないにもかかわらず、入札したときは指名停止を行うことがある。
ウ 配置技術者を一人に特定できないときは、複数の技術者の配置を予定することができる。
(6)入札参加資格は申請書及び資料の提出期限日に確認するとともに、その結果を令和8年11月12日(木曜日)までに電子入札システムにより通知する。
(7)入札参加資格があると認められた者が資格の確認を行った日の翌日から開札の日までに指名停止を受けたときは、入札参加資格を取り消すとともにその旨を通知する。
(8)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。
(9)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがある。
(10)申請書及び資料は返却しない。
(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別記様式6)により説明を求めることができる。
ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して7日(休日条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内の午前9時から午後4時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
イ 提出場所 群馬県企業局水道課管理係
(2)説明を求められたときは、申し立て受付最終日の翌日から起算して6日(休日条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式7)により回答する。
(1)別冊図面、仕様書以外の詳細図面、仕様書(金額抜き設計書)及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)は、令和8年9月30日(水曜日)から令和8年12月16日(水曜日)まで電子入札システムにより閲覧できる。
(2)設計図書等に係る質問は、令和8年11月13日(金曜日)から令和8年11月24日(火曜日)までの午前9時から午後4時までに群馬県企業局水道課工業用水道係に別記様式8(以下「質問・回答書」という。)を提出すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
(3)設計図書等に係る質問があったときは、令和8年12月3日(木曜日)までに質問・回答書により回答する。
(4)設計図書等に係る質問の回答は、令和8年12月4日(金曜日)から令和8年12月15日(火曜日)まで電子入札システムにより閲覧できる。
行わない。
(1)この入札において参加資格があると通知を受けた者は、総合評価算定基準(簡易型:土木関係)により総合評価落札方式に関する資料(以下「評価項目算定資料」という。)を作成すること。
(2)評価項目算定資料は、令和8年11月13日(金曜日)から令和8年12月3日(木曜日)までの毎日午前9時から午後4時までに群馬県企業局水道課管理係に持参すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
(3)評価項目算定資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。
(4)評価項目算定資料の審査において疑義が生じたときは、評価項目算定資料の再提出を求めることがある。
(5)評価項目算定資料は返却しない。
(1)この入札は、電子入札システムにより行う。
(2)入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札書の引き換え又は変更は認めない。
(4)入札執行回数は原則として2回までとする。
(1)入札開始日時
令和8年12月11日(金曜日)午前9時
(2)入札書及び工事費内訳書提出締切日時
令和8年12月16日(水曜日)午後4時
(3)工事費内訳書開封予定日時
令和8年12月16日(水曜日)午後4時10分
(4)開札予定日時
令和8年12月17日(木曜日)午前9時
免除
契約保証については、次のなかから受注者が選択するものとする。
(1)契約保証金の納付
(2)金銭保証人(金融機関又は保証事業会社の保証)
(3)履行保証保険
(4)公共工事履行保証証券による保証(付保割合10%以上)
(5)利付国債もしくは地方債
(1)入札参加者は、第1回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出すること。
(2)入札参加者は、契約担当者が電子入札システムに添付した「企業局における工事費内訳書の作成例」及び「企業局における工事費内訳書の提出における留意点について」を確認のうえ、同システムに併せて添付した工事費内訳書の所要欄に入力し、契約担当者が指定する日時までにPDFファイルにより提出すること。
(3)工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。
(4)工事費内訳書は返却しない。
(1)開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)入札者又はその代理人から要求があったときは、立ち会いを認める。
(1)入札参加資格がない者が行った入札
(2)入札に係る不正行為を行った者による入札
(3)虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札
(4)同一の者が行った複数の入札
(5)ICカードの不正使用により行った入札
(6)工事費内訳書を提出しない者が行った入札
(7)工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき
(8)落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき
(9)その他入札に関する条件に違反したとき
(10)無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。
(1)総合評価点とは、価格点と価格以外の評価点を総合した評価点をいう。
(2)価格点とは、入札価格に基づいて算定した評価点をいう。
(3)価格以外の評価点とは、施工能力等から算定した評価点をいう。
(4)次に掲げる要件をすべて満たす者は、総合評価点算定基準(簡易型:土木関係)により配点する。
ア 評価項目算定資料を提出した者であること。
イ 入札書が無効でないこと。
ウ 入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の者であること。(失格になった者を除く。)
(5)評価項目算定資料は公表しない。
(1)総合評価点の最も高い者を落札者とする。
(2)総合評価点の最も高い者が二者以上いるときは、価格以外の評価点がより高い者を落札者とし、価格以外の評価点及び価格点も同値の場合には入札書記載金額のより低い者を落札者とする。さらに入札書記載金額も同額の場合にはくじ引きにより落札者を決定する。
(3)この入札は低入札価格調査制度を適用する。
(4)総合評価点の最も高い者が調査基準価格を下回る入札をしたときは、低入札価格調査(以下「低入調査」という。)を実施したうえで落札者を決定する。
(5)低入調査の対象となった者は低入調査の実施に協力すること。
(6)低入調査を受けることを拒否した者には、指名停止を行うことがある。
(7)低入調査の対象となった者が、この工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、落札者としない。
(8)低入調査の対象となった者を落札者としないときは、総合評価点の次順位以降の者について低入調査の実施又は予定価格の制限の範囲内の入札であることを確認したうえで落札者を決定する。
(9)この入札は失格基準価格を設ける。失格基準価格を下回る入札をした者は失格とする。
(10)落札者を決定したときは、電子入札システムにより通知する。
(11)この入札の審査結果は、電子入札システムにより公表する。
落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める時は、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること(別記様式9)。
建設工事請負契約書(群馬県企業局工事事務取扱要領 別記様式第9号)により作成すること。
(1)前払金
請負代金の40%以内
(2)中間前払金
3回
(3)部分払の回数
各年度1回(6回以内(請負代金が1,000万円を超えるもの))
中間前金払の支払を受けた場合は、この回数を1回減じる。
(4)支払条件の詳細は、県発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱いによる。
否
この工事の落札者と随意契約を締結する予定なし
(1)入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県企業管理者に対して審査請求を行うことができる。
(2)審査請求先は、群馬県企業局水道課管理係とする。
建設工事に関する諸規程は、群馬県ホームページにおいて閲覧できる。
入札等に係る要綱・要領等
URL:https://www.pref.gunma.jp/site/nyuusatsu/10974.html
対象
(1)入札参加者は群馬県企業局競争入札心得を遵守すること。
(2)虚偽の申請書及び資料を提出した者には、指名停止を行うことがある。
(3)契約担当者は、落札者が監理技術者等を適正に配置しないときは契約を締結しないことがある。
(4)この説明書は、本件に係る手続以外の目的に使用してはならない。
(5)資料の作成及び提出に係る費用は入札参加者の負担とする。