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災害レジリエンス強化資金

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

この資金は、昨今の激化する自然災害に対処すべく、県内既存施設に対して防災・減災に資する設備投資を行う事業者に、必要な資金を県が金融機関と協調して実施する融資制度です。

「災害レジリエンス強化資金」チラシ (PDF:232KB)

1 申込みのできる方

県内の既存施設に対して防災・減災に資する設備投資を行う事業者で、大企業、中小企業を問いません。
なお、県税の滞納がある方は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は対象となりません。

対象業種

製造業等

  • ア 製造業
  • イ 製造業が設ける研究・開発機能、産業支援サービス機能、物流機能等の事業所

物流・流通業

  • ア 道路貨物運送業
  • イ 倉庫業
  • ウ こん包業
  • エ 卸売業

産業支援サービス業等

  • ア 総合リース業
  • イ 貸事務所業
  • ウ 産業用機械器具賃貸業
  • エ 事務用機械器具賃貸業
  • オ 機械修理業
  • カ 電気機械器具修理業
  • キ 情報サービス業
  • ク 広告業
  • ケ ディスプレイ業
  • コ 産業用設備洗浄業
  • サ 商品・非破壊検査業
  • シ デザイン業
  • ス 経営コンサルタント業
  • セ 機械設計業
  • ソ その他の技術サービス業
  • タ 自然科学研究所
  • チ 電気業
  • ツ ガス業
  • テ 通信業
  • ト インターネット附随サービス業

2 資金使途

災害レジリエンス強化資金に係る事業計画の知事承認後に取得・設置するものが対象です。
事前に着工(契約締結をもって着工とみなします)したものや、既に取得済みのものについては、対象となりませんのでご注意ください。
県内既存施設において、防災・減災に直接的な機能を有する設備投資のために必要な設備資金(土地・建物の取得を除きます。)で、次のものが対象となります。

  1. 建物(改修のみ)
  2. 排水設備、被雷設備等の建物附属設備
  3. 受変電設備、防災用雨水貯留設備等の構築物
  4. 止水版、非常発電装置等の機械装置・機器、工具・器具など(財務会計処理上、資産として計上するものに限ります)

3 融資条件

(1)融資限度額

5千万円(この資金の融資残高がある場合には、これらの融資残高を控除した額が融資限度額となります。)

(2)融資期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

(3)融資利率

保証協会の保証を付した場合

責任共有制度対象 年0.8%以内
責任共有制度対象外 年0.7%以内

保証協会の保証を付さない場合

年1.1%以内

※注 上記の融資利率は、令和6年4月1日時点のものです。
※注 融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。

(4)担保・保証人

融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合)と相談していただきます。

(5)返済方法

年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口

(1)申請に必要な書類

借入れを希望する金融機関に融資の申込を行うとともに、次の書類を1部作成し、県未来投資・デジタル産業課に提出してください。

  • ア 災害レジリエンス強化資金事業計画承認申請書(所定用紙)
  • イ 定款の写し(法人の場合に限る。)
  • ウ 直近2期の決算書又はこれに類する書類
  • エ 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • オ 配置図等の敷地利用計画を示す平面図
  • カ 対象既存施設に係る登記事項証明書
  • キ 対象設備投資に係る仕様、予定取得価額等が確認できる設計図、カタログ、見積書、建築確認通知(写)等の書面
  • ク 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県未来投資・デジタル産業課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)

(2)申込期間

年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 事業計画の承認及び融資の実行

申請のあった事業計画については、必要に応じて現地調査等を実施するとともに、関係課等と協議の上、適当と認められる場合に承認を行います。承認を行ったときは、申請者及び金融機関にそれぞれ通知します。
融資の実行は、事業計画の承認通知に基づき、金融機関との間で担保や保証人等の条件が整った後行われます。
このため、事業計画が承認されても、融資の実行にならないこともありますので、取扱金融機関の選定や申請に並行しての金融機関との事前調整にも十分留意してください。

6 留意事項

  1. 融資を受けた資金の支払は、必ず小切手や銀行送金の方法(手形での支払は認められません。)により行い、当該設備の設置等が完了した時は、必ず事業完了届を提出してください。
    また、完了届の提出後に完了検査を行いますので、ご協力をお願いします。
  2. 事業完了届には、建物・設備等の写真、領収書、登記事項証明書の写しなど資産の取得を確認する書類や支払を確認する資料を添付していただきます。領収書、銀行振込通知などは必ず保管しておいてください。
  3. 承認を受けた計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請を行い、変更承認を受ける必要があります。
  4. 融資対象となった設備等は、必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
  5. 偽り、その他不正行為により融資を受けた場合、融資された資金を目的外に流用した場合、又は知事の承認条件等に違反した場合は、資金の一部又は全部を期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。

7 その他

詳しいことは、県未来投資・デジタル産業課(電話 027-226-3317)又は県地域企業支援課にお問い合わせください。