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創業者・再チャレンジ支援資金

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 この資金は、新たに事業を始めようとする中小企業者を資金面から支援するため、県が金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。

 この資金の申込み手続きは、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関にご相談ください。

1 申込みのできる方

 県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
 また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。

Aタイプ

創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)で、次のいずれかに該当する方(※創業前の方は対象になりません)

(1) 営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方、又は同等の経験を有すると認められる方

(2) 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かし事業を営んでいる方

(3) 国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方

(4) 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方

※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。

B-1タイプ

これから創業する方又は創業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方

(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方

(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有す方

(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方

(5) 事業を営んでいない個人が創業し、事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年度経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方

B-2タイプ

群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、B-3タイプに該当しない方で、次のいずれかに該当する方

なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。

(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方

(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方

(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方

B-3タイプ

群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、女性、34歳以下又は55歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。

(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方

(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(3) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(4) 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方

※なお、B-3タイプ(3)及び(4)の場合は、代表者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。(5)の場合、会社設立創業者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社とします。

(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方

※認定特定創業支援事業の支援を受けて創業する場合のB-1(1)、(2)、B-2(1)、(2)及びB-3(1)、(2)の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。

Cタイプ

事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方

(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方

(2) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(3) 事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方

(4) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。

※認定特定創業支援事業の支援を受けて再起業する場合の(1)及び(2)の各要件で、「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。

Dタイプ

これから中小企業者として創業する方又は創業した中小企業者であって、次のいずれかに該当する方(全国統一保証制度対象)

なお、保証申込受付時点において 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要します。

(1) 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(2) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方

(4) 事業を営んでいない個人が会社を設立又は中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方

(5) 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。

2 資金使途

(1)設備資金

 創業又は事業を営むために必要な設備(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)資金で、会計処理上資産として計上するものの取得に要する資金に限ります。

 既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象となりません。また、土地の取得費用も対象となりません。

(2)運転資金

 事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。また、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。

 既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

3 融資条件

(1)融資限度額

Aタイプ

 4,500万円(内運転資金2,500万円)

Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ

 3,500万円

Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ及びDタイプを合わせた場合

 4,500万円(内運転資金2,500万円)

(2)融資期間

Aタイプ

設備資金

 10年以内(うち据置2年以内)

運転資金

 10年以内(うち据置1年以内)

※ 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。

Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ

設備資金

 10年以内(うち据置1年以内)

運転資金

 10年以内(うち据置1年以内)

(3)融資利率

責任共有制度対象 年1.55%以内
責任共有制度対象外 年1.5%以内

  • ※上記の融資利率は、令和6年4月1日時点のものです。
  • ※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。

(4)信用保証

Aタイプ

 必ず群馬県信用保証協会の保証を付けていただきます。

Bタイプ

 必ず群馬県信用保証協会の創業関連保証を付けていただきます。
 なお、信用保証料がB-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%引下げになります。

Cタイプ

 必ず群馬県信用保証協会の再挑戦支援保証を付けていただきます。

Dタイプ

 必ず群馬県信用保証協会のスタートアップ創出促進保証を付けていただきます。

(5)担保・保証人

Aタイプ

 原則として、物的担保は不要ですが、建物の建設や買入等の場合には徴することがあります。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。

Bタイプ・Cタイプ

 物的担保は不要です。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。

Dタイプ

 物的担保及び保証人は不要です。

(6)返済方法

 年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

 銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口

(1)申請に必要な書類

次の書類を用意して、金融機関の融資窓口にお申し込みください。

Aタイプ

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  • 事業計画の内容を説明する書類
    • 工場、店舗、事務所等の新築、増改築などの設計図、見積書の写し
    • 機械装置、器具備品などのカタログ、見積書の写し
    • 運転資金の必要額の見積書等
  • 中小企業者として事業に着手し、創業後5年未満であることを証する書類
    • (例)開業届の写し(個人の場合)、商業登記簿の写し(法人の場合)、不動産賃貸借契約書・建築請負契約書・商品売買契約書等の写し 等
  • 経験証明書、法律に基づく資格を証する書類の写し又はセミナーの修了証の写し
  • 認定経営革新等支援機関の支援を証明する書類(Aタイプ(4)の場合に限ります。県所定用紙。)
  • 定款の写し(法人の場合に限ります。)
  • 建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
  • 許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合に限ります。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。

Bタイプ

  • 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。)
  • 事業計画の内容を説明する書類
    • 工場、店舗、事務所等の新築、増改築などの設計図、見積書の写し
    • 機械装置、器具備品などのカタログ、見積書の写し
    • 運転資金の必要額の見積書等
  • 中小企業者として事業に着手し、創業後5年未満(B-1タイプの場合)又は3年未満(B-2タイプ・B-3タイプの場合)であることを証する書類(創業後の方に限ります。)
    • (例)開業届の写し(個人の場合)、商業登記簿の写し(法人の場合)、不動産賃貸借契約書・建築請負契約書・商品売買契約書等の写し 等
  • 決算書等の写し又は所得税若しくは法人税の申告書(2期分、創業後で法人の決算期、所得税又は法人税の申告をすべき時期を経過している場合に限ります。)
  • 定款の写し(法人の場合に限ります。)
  • 建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
  • 許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 認定経営革新等支援機関の支援を証明する保証協会が定める書類(B-2タイプ・B-3タイプで該当する場合に限ります。)
  • 市町村が発行する認定特定創業支援を受けたことに関する証明書(支援創業関連保証を利用する場合に限ります。)
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。(例)住民票、納税証明(市町村住民税)等

Cタイプ

  • 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。)
  • 事業計画の内容を説明する書類
    • 工場、店舗、事務所等の新築、増改築などの設計図、見積書の写し
    • 機械装置、器具備品などのカタログ、見積書の写し
    • 運転資金の必要額の見積書等
  • 中小企業者として事業に着手し、再起業後5年未満であることを証する書類(再起業後の方に限ります。)
    • (例)開業届の写し(個人の場合)、商業登記簿の写し(法人の場合)、不動産賃貸借契約書・建築請負契約書・商品売買契約書等の写し 等
  • 事業の廃止又は会社解散の日から5年を経過していないこと等を証する書類
    • (例)廃業届出書、過去の税務申告書の控え等の廃止日が確認できるもの、破産手続開始決定通知等の書類、解散した会社の商業登記簿謄本(閉鎖事項全部事項証明書)等
  • 決算書等の写し又は所得税若しくは法人税の申告書(2期分、創業後で法人の決算期、所得税又は法人税の申告をすべき時期を経過している場合に限ります。)
  • 定款の写し(法人の場合に限ります。)
  • 建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
  • 許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 市町村が発行する認定特定創業支援事業の支援を受けたことに関する証明書(支援創業関連保証を利用する場合に限ります。)
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。(例)住民票、納税証明(市町村住民税)等

Dタイプ

  • 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。)
  • 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)
  • 中小企業者として事業に着手し、創業後5年未満であることを証する書類(創業後の方に限ります。)
    • (例)商業登記簿の写し、不動産賃貸借契約書・建築請負契約書・商品売買契約書等の写し 等
  • 決算書等の写し又は所得税若しくは法人税の申告書(2期分、創業後で法人の決算期、所得税又は法人税の申告をすべき時期を経過している場合に限ります。)
  • 定款の写し
  • 建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
  • 許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。(例)住民票、納税証明(市町村住民税)等

(2)申込期間

 年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 融資実行後の処理

  1. 融資対象となった施設や設備の設置等が完了した場合は必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
  2. 必要に応じて、完了届の提出を求めたり、完了検査を行うことがありますので、あらかじめご承知おきください。
  3. 融資により取得した施設や設備を目的外に使用したり、他に譲渡したりするときは、あらかじめ、融資を受けた金融機関を通じて保証協会に連絡してください。
  4. 偽りその他不正の行為により融資を受けたときや、融資された資金を目的外に使用したときなどは、期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。

6 その他

 詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。