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水質基準等について

更新日:2020年7月10日 印刷ページ表示

Q(質問)水道水の水質にはどんな基準がありますか?〔水質基準等〕

A(回答)「水質基準項目」や「水質管理目標設定項目」などがあります。

 「衛生的で安全であること」、「飲用するときに不快感や不安感がないこと」、「水道設備等に悪影響を与えないこと」が水道水の必要条件とされ、これらの条件を法律で定めたものが水質基準です。水道事業者等(市町村等)には、水質基準項目を定期的に検査することが義務付けられ、水質基準に適合した水が供給されています。また、水質管理目標設定項目は、今後、水道水中に検出する可能性があり、水質管理上注意深く監視する必要性があるとして、目標値が設定されている項目です。その他、衛生上必要な措置として、塩素消毒を行い、水道の蛇口の水で遊離残留塩素0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル)以上保持することが定められています。

水道水の水質に関する基準等(令和2年4月1日現在)

水質基準項目 51項目

健康に関する項目(31項目)

 生涯にわたって連続的に水道水を摂取しても人の健康に影響が生じない水準に基づき、安全性を十分に考慮して基準値が設定されている。

 一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4ジオキサン、シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

生活上の支障に関する項目(20項目)

 生活の支障(着色、濁り、臭い等の原因になる、水道施設の管理上、腐食性等の原因になる)が起こらないように考慮して基準値が設定されている。

 亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、硬度、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物、pH、味、臭気、色度、濁度

水質管理目標設定項目 27項目

 将来にわたり水道水の安全を確保するため、「水質基準項目」に準じて目標値が設定されている。

 アンチモン及びその化合物、ウラン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、1,2-ジクロロエタン、トルエン、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、亜塩素酸、二酸化塩素、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、農薬類(114物質)、残留塩素、硬度、マンガン及びその化合物、遊離炭酸、1,1,1-トリクロロエタン、メチル-t-ブチルエーテル、有機物等、臭気強度、蒸発残留物、濁度、pH値、腐食性(ランゲリア指数)、従属栄養細菌、1,1ジクロロエチレン、アルミニウム及びその化合物、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水道水質基準について(厚生労働省ホームページ)

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の詳細については、下記リンクを参照してください。
「水道水質基準について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
「水質基準項目と基準値」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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