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マンション等での受水槽の管理について
更新日:2022年9月20日
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Q(質問)マンション等の水の管理はどうなっているの?〔受水槽の管理〕
A(回答)受水槽前までは市町村(水道事業者)、受水槽以降は受水槽を設置している管理組合や家主等が管理を行います。
一般家庭の水道水は、お住まいの市町村(水道事業者)の施設から直接送られていますが、マンション等の高い建築物では、水道の水圧だけでは給水することができないことから、いったん受水槽に水を貯め、これをポンプで高架水槽に汲み上げてから給水しています。そのため、受水槽前までの管理は水道事業体が行いますが、受水槽以降の給水施設や施設から供給される水の水質については受水槽の管理者(マンションの管理組合や、家主等)が管理を行います。
特に受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」と呼ばれ、法律により次の管理基準が定められています。
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期的に受ける。
- 貯水槽(受水槽や高架水槽)の掃除を毎年1回以上定期に行う。
- 貯水槽の点検等、有害物や汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行う。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行う。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、その水が危険である旨を関係者に周知する。
- また、貯水槽が10立方メートル以下のものについても、市町村の水道事業給水供給規程(条例)で清掃や水質検査について適正な管理を行うことが明記されています(平成15年4月1日施行)。
「水に色が付く」など、水道水の異常等があったときは、受水槽を設置しているマンション等の管理組合や市町村の水道担当部局、または、最寄りの保健福祉事務所へご相談ください。
参考資料
リーフレット 貯水槽水道の衛生管理について (PDF:309KB)
様式第1号:簡易専用水道設置届(Wordファイル:25KB)
様式第2号:簡易専用水道変更届(Wordファイル:23KB)
様式第3号:簡易専用水道休止(廃止)届(Wordファイル:23KB)