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特別児童扶養手当

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

特別児童扶養手当について

1 目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当てを支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

2 対象

20歳未満で、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方に支給されます。

3 支給月額 (令和8年4月から適用)

支給月額一覧
区分 支給額
1級 58,450円(令和8年3月までは56,800円)
2級 38,930円(令和8年3月までは37,830円)

 原則として、以下の月(年3回)に4か月分がまとめて支払われます。

 4月(12月から3月分)、 8月(4月から7月分)、 11月(8月から11月分)

4 障害等級

障害の程度は、次の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三」に定められています。
なお、障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とされています。

障害等級基準一覧 (令和4年4月一部改正)

1級
  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手帳等級一覧

◆身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級では、概ね次のとおり相当します。

1級
身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害

2級
身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害

5 認定要領

認定要領及び認定基準

診断書様式

6 申請手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて、お住まいの市町村窓口に請求の手続きをしてください。

  1. 診断書(特別児童扶養手当認定診断書)
    ※ 身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
  2. 生計維持に関する調書

 留意事項

  • 個々の状況に応じて上記以外の書類を要する場合があります。
  • 診断書は発行から2か月以内のものに限ります。
  • 預金通帳(申請者名義のもの)を持参してください(公金受取口座利用の場合は不要)。
  • 申請書には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。
    また、本人確認も必要なので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いします。

7 支給制限

次の場合は、手当の支給が制限されます。

  1. 障害の有期が到来した児童について、有期の更新の手続きがされていない場合
  2. 所得状況届の提出が無い場合
  3. 手当を受ける人自身又は配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合

所得による支給制限については、下記の方法により計算します。

【所得額の計算】

 所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

 控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。

控除の種類一覧
  控除の種類 本人控除額 配偶者・扶養義務者 控除額

所得制限限度額に加算

同一生計配偶者(70歳以上の者) 10万円 -
老人扶養親族1人につき 10万円 6万円(扶養親族と同数の場合は1人を除く。)
特定扶養親族1人につき 25万円 -
所得控除 障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 相当額 相当額
肉用牛売却の事業所得 相当額 相当額

公共用地取得による土地代金等の特別控除

800万~

5千万

800万円~

5千万

※1 所得額には、先物取引に係る雑所得を含みます。

※2 所得額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、上記に加えて10万円が控除されます(令和2年分所得以降)。

上記により計算した受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月の新規申請の場合は前々年)の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当が支給されません。

所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

所得制限限度額一覧
扶養親族の人数 受給者本人所得制限限度額 配偶者・扶養義務者所得制限限度額
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人以上

1人増えるごとに 380,000円加算

1人増えるごとに 213,000円加算

8 その他必要な届出等

次のような場合、届出が必要です。

  1. 支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、お住まいの市役所又は町村役場にて所得状況届を提出してください。
    所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります。
  2. 支給対象児童が減った場合、または障害の程度が軽くなったときは、手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合、または障害の程度が増進したときは、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 県外に転出する場合は、県外転出届を提出してください。
  5. 氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  6. 障害認定で有期を定められている場合は、有期月までに診断書を添えて障害認定届を提出してください。
  7. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等で手当が支給停止となる場合は、支給停止関係届を提出してください。
  8. 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。
  9. 手当を受給していることの証明が必要な場合は、受給証明申請書を提出してください。
    申請書の提出から証明書の発行までは約1ヶ月程度かかりますので、早めに申請してください。

※以下の場合等は受給資格が無くなります(受給資格喪失)。

  1. 児童が施設に入所したとき
  2. 児童を監護しなくなったとき
  3. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できるとき
  4. 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 受給者または児童が死亡したとき
  6. 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなったとき
  7. 児童が20歳になったとき

※支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届を提出せずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月から手当の全額を返していただくこととなります。
※上記の届出書類にはマイナンバーの記載が必要なものがありますので、お住まいの市町村窓口でご確認ください。(マイナンバーを記載する場合には、受給者の番号確認及び本人確認が必要となります。)