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病院等の施設の使用許可 医療法第27条
許認可・届出・報告等の概要
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
様式・提出方法等
注:以下の内容は、群馬県が管轄地域の手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)にある施設については、各市にお問い合わせください。
各保健福祉事務所にて交付しています。中核市は、中核市保健所にて交付しています。
開設場所を管轄する保健福祉事務所へ、中核市は中核市保健所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
主な添付書類
- 変更部分の建物の平面図(変更前及び変更後の平面図(立面図を含む。)の2葉
- エックス線装置等に係る許可にあっては、施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職氏名を記したものに限る。)又は遮蔽計算書
- 自主検査結果の届出書(以下のファイル参照。自主検査をした場合に限る。)
注1:開設許可又は変更許可の内容に完全に対応する施設使用許可申請であるときは、平面図の添付を省略して差し仕えないこと。
注2:開設許可又は変更許可の内容の一部に関する施設使用許可申請であるときは、開設許可又は変更許可の申請に際して添付した図面と同一の縮尺及び記載内容の図面で、開設許可又は変更許可の全体及び施設使用許可申請部分の双方を明示したものを添付すること。
注3:自主検査結果の届出署に、写真等の資料添付を求める場合があること。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
- 病院の場合
43,000円(ただし、自主検査の場合 10,000円) - 診療所の場合
21,000円(ただし、自主検査の場合 5,000円) - 助産所の場合
15,000円(ただし、自主検査の場合 3,000円)
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
標準処理期間
10日
受付・処理・交付機関
すべて開設場所を管轄する保健福祉事務所。
問合せ先
各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>