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在宅難病患者一時入院事業

更新日:2021年6月17日 印刷ページ表示

1 制度の概要

 在宅で療養されている難病患者の方がご自宅で長期に療養するためには、医療的なケアとともに、介護者であるご家族などの休息(レスパイト)が必要です。
 介護する方の休息が可能となるよう、レスパイト入院を促進するための受入体制を整備します。

2 利用できる方(以下のすべてを満たす方)

  1. 群馬県に住所を有する方
  2. 特定医療(指定難病)医療給付及び特定疾患治療研究事業の受給者
  3. 在宅で人工呼吸器を使用している方
  4. 介護者の休息等の目的で一時入院が必要な方

3 入院期間・回数

 入院期間は原則14日以内(同一年度)です。その範囲内であれば入院回数に制限はありません。

4 入院についての注意点

  1. 入院の趣旨が介護者の休息(レスパイト)であることから、特別な治療等は行いません。(基本的には医療費は発生しませんが、雑費、移送費など保険外の費用は、患者さんの負担となります。)なお、一時入院中に治療が必要となった場合は、入院医療に切り替わることがあります。
  2. 受入医療機関は、群馬県と契約した医療機関です。
  3. 受入医療機関との日程調整が必要です。申込み多数の場合や受入医療機関の状況により、ご希望に添えないことがあります。
  4. 通常の入院と同様、受入先の医療機関の医療や看護体制でのケアが受けられます。
    ご家族のケアと異なりますので、ご自宅と同じように療養いただくことは難しいことがあります。

5 相談先

 事業のご利用には申請が必要です。
 入院希望日の3週間前までに、県庁感染症・がん疾病対策課に申請書を提出ください。
 詳しくは保健福祉事務所(保健所)または群馬県難病相談支援センター、県庁感染症・がん疾病対策課までお問い合わせください。

6 委託契約の手続きについて

 医療機関の管理者の方が、以下の様式1を感染症・がん疾病対策課へ提出してください。
 *事業終了後は、様式6の実施報告書を提出してください。

様式1 在宅難病患者一時入院事業に関する契約申出書(PDFファイル:132KB)

様式6 在宅難病患者一時入院事業実施報告書(PDFファイル:133KB)

7 申請手続きについて

 患者さん(又はご家族)が以下の様式2を感染症・がん疾病対策課へ提出してください。
 (医療機関経由でも可)

様式2 在宅難病患者一時入院事業申請書(PDFファイル:136KB)