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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定【薬局】

更新日:2021年7月9日 印刷ページ表示

1.指定基準

指定を受けるには、次の基準を満たしている必要があります。

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であること。
  2. 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
  3. 薬局にあっては、次によること。
    • 複数の医療機関からの処方箋を受け付けている保険薬局であること。
    • 一年以上の調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること。
    • 通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。
  4. 新規開局する保険薬局にあっては、次によること。
    • 当該薬局における管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している実績があること。
    • 当該薬局に一年以上の調剤経験のある薬剤師を有していること。
    • 通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。

2.指定の手続きについて

指定自立支援医療機関の指定を希望される医療機関は、次の書類を提出してください。
 なお、群馬県に対して申請するのは、群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)に所在する医療機関になります。前橋市又は高崎市に所在する医療機関は、前橋市障害福祉課(電話027-220-5713(直通))又は高崎市障害福祉課(電話027-321-1358(直通))へおたずねください。

(1)提出書類

(2)指定年月日

申請書類を審査したうえで、指定が決定されます。結果については、文書で通知いたします。(書類に不備や疑義がある場合、決定が遅れることがあります。)
指定年月日は、指定を決定した日の属する月の翌月初日です。審査に時間がかかりますので、毎月15日までに申請書類を提出してください。
申請書類を提出した後であっても、指定日までは自立支援医療の取扱いはできませんのでご注意ください。

3.変更の届出

次の事項に変更があった場合は、指定自立支援医療機関変更届出書(Wordファイル:15KB)及び変更事項に係る添付書類を提出してください。

(1)届出が必要な事項

  • 薬局の名称
  • 開設者の住所、氏名、生年月日又は名称
  • 保険薬局である旨
  • 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 管理薬剤師

(2)届出書に添付する書類

 変更があった事項について、確認できる書類を添付してください。特に、管理薬剤師が変更になった場合には、経歴書及び薬剤師免許証の写しを添付してください。
 また、開設法人の代表者が変更になった場合には、誓約書(Wordファイル:34KB)を提出する必要があります。

4.指定の更新

 指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。対象の指定自立支援医療機関あてに、指定期限が到来する前に群馬県から更新申請のご案内をいたします。
 なお、提出書類は次のとおりですが、更新申請にあたり、「3.変更の届出」に記載の事項に変更がないことを確認してください。変更があった場合には、更新申請の前に変更届出書の提出が必要です。

(1)提出書類

5.休止・廃止・再開の届出

 業務の休止、廃止又は再開をした場合には、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(Wordファイル:15KB)を、速やかに提出して下さい。

6.辞退の申出

 指定を辞退しようとする場合には、辞退前一月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退申出書(Wordファイル:14KB)を、提出して下さい。

7.提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係
 E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp​​​
 ※前橋市及び高崎市に所在する医療機関を除く。前橋市及び高崎市に所在する医療機関は、各市に問い合わせてください。