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【建築物編】10昇降機(移動等円滑化経路)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。
  • 移動等円滑化経路にあたらない昇降機(エレベーター)であっても、この項の基準を適用することが望ましいといえます。なぜならば、エレベーターとスロープが併設されている建物において、建物所有者はスロープを移動等円滑化経路と考えていたとしても、実際にエレベーターやスロープを必要とする方の大多数はエレベーターを利用するからです。同様に複数のエレベーターがある場合も1台だけでなく複数のエレベーターに基準を適用することが望ましいといえます。

整備基準

1 移動等円滑化経路を構成する昇降機(次項に規定するものを除く。以下同じ。)及びその乗降ロビーは、次に定める構造とする。

イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止する。

ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とする。

ハ かごの奥行きは、135センチメートル以上とする。

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とする。

ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける。

ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設ける。

ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設ける。

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2千平方メートル以上のものに限る。)の移動等円滑化経路を構成する昇降機にあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に定める構造とする。

  1. かごの床面積は、1.83平方メートル以上とする。
  2. かごは、車いすの転回に支障がない構造とする。

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する昇降機及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に定める構造とする。ただし、昇降機及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものの場合は、この限りでない。

  1. かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける。
  2. かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とする。
  3. かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設ける。

要点

  • 車いすの方や目の不自由な方などが利用しやすいようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • かごは、奥行き135cm以上、出入口80cm以上にします。
  • 乗降場所は、幅・奥行きともに150cm以上とし、高低差がないようにします。
  • 車いすの方でも利用しやすいボタン配置にします。
  • 不特定多数の人や視覚障害者の方が利用する場合は、音声装置をつけます。
  • 不特定多数の人が利用する2千平方メートル以上の建物に設けるものは、かご面積1.83平方メートル以上とします。

達成することが望ましい目標(B)はハートビル法誘導基準

*(B) バリアフリー法誘導基準省令第7条に定める基準を満足するようにします。

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