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群馬県総合教育会議の運営に関する要綱

更新日:2020年9月9日 印刷ページ表示

(設置)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定により設置する群馬県総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)
第2条 総合教育会議は知事及び教育委員会で構成する。
2 総合教育会議の議長は知事をもって充てる。

(会議の招集)
第3条 知事は、法第1条の3に規定する大綱の策定等に関する協議その他教育委員会と協議又は調整を行う必要があるときは、総合教育会議を招集する。
2 知事は、総合教育会議を招集するときには、あらかじめ教育委員会に対し協議すべき具体的事項を示さなければならない。
3 知事は、法第1条の4第4項の規定により教育委員会から総合教育会議の招集を求められたときには、総合教育会議を招集するものとする。

(会議の開催)
第4条 知事は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
2 総合教育会議は、公開する。
3 前項の規定にかかわらず、群馬県情報公開条例(平成12条例第83号)第14条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議する場合又は公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合には、総合教育会議を非公開とすることができる。

(会議録)
第5条 知事は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成するものとする。
2 前項により作成した会議録は、速やかに公開するものとする。ただし、前条第3項の規定の場合にあっては、公表しないことができる。

(緊急事態への対応)
第6条 緊急事態等、教育委員を招集する時間的余裕がない場合には、知事と教育長のみで総合教育会議を開催することができる。
2 教育長は、前項の規定により開催された総合教育会議で調整が行われた事項について、教育委員会としての了解を得られなかったときは、直ちに知事に報告しなければならない。

第7条 総合教育会議の庶務は、知事戦略部戦略企画課において処理する。

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営について必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は平成27年6月10日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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