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群馬県児童養護施設等退所者及び入所者に対する自立支援資金貸付事業を実施します

更新日:2020年3月5日 印刷ページ表示

第1 事業の目的

この事業は、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設又は自立援助ホームに入所中又はこれらを退所した者並びに里親又はファミリーホームに委託中若しくは委託を解除された者(以下、「児童養護施設退所者等」という。)に対して、自立支援資金を貸付け、もってこれらの者の円滑な自立を支援することを目的に実施するものです。

第2 自立支援資金の種類及び貸付対象

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金は、生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費とします。なお、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者は、貸付対象外とします。

1 生活支援費

生活支援費の貸付けの対象となる者は、群馬県内の児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者(注)であって、学校教育法第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校(以下、「大学等」という。)に在学する者(以下、「進学者」という。)とします。
なお、「進学者」は、大学等への進学を機に群馬県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された者のほか、児童福祉法第31条に基づく措置延長がなされていたため、大学等に在学中に群馬県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された者とするが、本事業を開始した日に大学等に在学し、かつ正規の修学年数の範囲内にある者を含むものとします。
注:「保護者等からの経済的な支援が見込まれない」とは、死亡又は行方不明等により保護者等がいない又は保護者等がいる場合でも養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者等から必要な経済的支援が見込まれない状態をいいます。(以下同じ。)

2 家賃支援費

家賃支援費の貸付けの対象となる者は、進学者のほか、群馬県内の児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者で、就職している者(以下、「就職者」という。)とします。
なお、「就職者」は、就職を機に群馬県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された者のほか、群馬県内の児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中に就職し、就業を継続している間に児童養護施設等を退所又は里親等への委託を解除となった者とします。
また、「就職者」には、本事業を開始した日から2年を遡った日の属する年度の初日以降に就職を機に群馬県内の児童養護施設等を退所した者又は里親等への委託を解除された者を含むものとします。

3 資格取得支援費

資格取得支援費の貸付けの対象となる者は、群馬県内の児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中の者であって、就職に必要となる資格の取得を希望する者(以下、「資格取得希望者」という。)とします。
なお、「資格取得希望者」には、群馬県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託解除後4年以内にある者であって、大学等に在学する者を含むものとします。

第3 貸付期間及び貸付額

1 生活支援費

貸付期間は、大学等に在学する期間とし、貸付額は月額50,000円とします。

2 家賃支援費

貸付期間は、進学者については大学等に在学する期間とし、就職者については、退所又は委託解除後から2年を限度として就労している期間とします。
また、貸付額は、1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む。ただし、食費や光熱水費、共益費を含む賃料が設定されている住宅等の場合、家賃相当額以外は対象となりません。)とし、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を限度とします。

3 資格取得支援費

貸付額は資格取得に要する費用の実費とし、250,000円を上限とします。(児童入所施設措置費等国庫負担金によって特別育成費における資格取得等特別加算費が支弁される場合には、当該加算費を控除した額を実費とみなします。)

第4 貸付け方法及び利子

  • 自立支援資金は、群馬県社会福祉協議会長と貸付対象者との契約により貸付けます。
  • 利子は無利子です。ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は年5%の延滞利子を徴収します

第5 貸付金の交付

1 生活支援費及び家賃支援費

分割又は月決めの方法により、指定口座に振り込みます。

2 資格取得支援費

貸付決定後、貸付決定者からの振込口座通知書を群馬県社会福祉協議会が受領後、一括で指定口座に振り込みます。

第6 連帯保証人

原則として連帯保証人を立てるものとします。なお、連帯保証人は、独立の生計を営むもので、かつ、返還債務を負担することができる資力を有するものでなければなりません。

第7 法定代理人の同意

貸付けを受けようとする者が未成年者の場合、原則として書面により親権者等法定代理人の同意を得ることとします。

第8 申請の手続方法

自立支援資金の貸付けを希望する方は、児童養護施設等又は児童相談所を経由して、次の書類を「第15 申請先・問合せ先」に提出してください。

1 生活支援費

ア 生活支援費貸付申請書(要領様式第1号)
イ 児童養護施設等の施設長又は児童相談所長が作成する意見書(要領様式第4号)
ウ 法定代理人の同意書(要領様式第5号) ※未成年者の場合
エ 全世帯員の住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
オ 連帯保証人の住民票及び資力が明らかになる書類
カ 在学証明書

2 家賃支援費

(1)進学者

ア 家賃支援費貸付申請書(進学者用)(要領様式第2号の1)
イ 児童養護施設等の施設長又は児童相談所長が作成する意見書(要領様式第4号)
ウ 法定代理人の同意書(要領様式第5号) ※未成年者の場合
エ 全世帯員の住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
オ 連帯保証人の住民票及び資力が明らかになる書類
カ 在学証明書
キ 賃貸契約書の写し等、1か月の家賃額がわかるもの

(2)就職者

ア 家賃支援費貸付申請書(就職者用)(要領様式第2号の2)
イ 児童養護施設等の施設長又は児童相談所長が作成する意見書(要領様式第4号)
ウ 法定代理人の同意書(要領様式第5号) ※未成年者の場合
エ 全世帯員の住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
オ 連帯保証人の住民票及び資力が明らかになる書類
カ 在職証明書
キ 賃貸契約書の写し等、1か月の家賃額がわかるもの

3 資格取得支援費

ア 資格取得支援費貸付申請書(入所児童・委託児童用)(要領様式第3号の1)又は(進学者用)(要領様式第3号の2)
イ 児童養護施設等の施設長又は児童相談所長が作成する意見書(要領様式第4号)
ウ 法定代理人の同意書(要領様式第5号) ※未成年者の場合
エ 全世帯員の住民票(住民票コード、個人番号以外に省略のないもの)
オ 連帯保証人の住民票及び資力が明らかになる書類
カ 在学証明書 ※進学者の場合
キ 資格取得費用のわかるもの

第9 貸付けの決定

申請書類を審査し、貸付けを受けようとする者及び連帯保証人と面接の上、貸付けの適否を決定し、貸付けの決定または不承認について申請者あてに通知します。

第10 貸付契約の解除

貸付けを受けている進学者が大学等を退学したとき、貸付けを受けている就職者が就職先を離職したときは、貸付契約を解除します。

第11 返還

次のいずれかに該当する場合には、貸付金を返還しなければなりません。

  • 自立支援資金の貸付契約が解除されたとき。
  • 貸付けを受けた進学者又は資格取得希望者が、大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき
  • 貸付けを受けた進学者又は就職者が就職後離職し、当初就職した日から現在までに求職活動期間の合計が1年6か月を超過したとき。
  • 資格取得支援費の貸付けを受けた者が、資格を取得する見込がなくなったと認められるに至ったとき
  • 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき

第12 返還の免除

借受人が以下のいずれかの要件を満たした場合には、貸付金の返還が免除されます。

1 進学者

大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業(1週間の所定労働時間は20時間以上とする。以下同じ。)を継続したとき

2 就職者

就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき

3 資格取得希望者

就職した日から2年間(大学等へ進学した後に資格取得支援費の貸付けを受けた場合には、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き就業を継続したとき

第13 届出

貸付けを受けた方は、在学中や就職後も、定期的に群馬県社会福祉協議会長へ現況を報告していただく必要があります。また、御本人や連帯保証人の状況に変更があった場合には、速やかに各種届出をしていただきます。

第14 申請先・問合せ先

この事業に関しての問合せ先、申請書の送付先は、次のとおりです。

〒371-8525 前橋市新前橋町13-12
社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
福祉資金課 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付担当
電話 027-255-6031