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特集3 水質事故の未然防止に向け化学物質の適正管理制度をつくりました

更新日:2013年10月25日 印刷ページ表示

1 背景

 平成24年5月に利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準を超える有害なホルムアルデヒドが検出され、流域の都県で取水制限等が実施されるという大規模な水質事故が発生しました。
 この事故はヘキサメチレンテトラミンという化学物質が利根川に流出し、これが浄水場での塩素消毒の過程でホルムアルデヒドに変化したものでした。ヘキサメチレンテトラミン自体は有害物質に指定されておらず、法の規制はありませんでした。
 群馬県は、二度とこのような水質事故を起こさないようにするため、群馬県の生活環境を保全する条例を改正し、ヘキサメチレンテトラミンなど水道水への影響が大きい化学物質の管理の適正化を推進することとしました。

2 条例の対象になる「特定指定物質」とは

 水質汚濁防止法の指定物質のうち、水道水質基準が設定されている10物質とヘキサメチレンテトラミンの合計11物質です。

  1. ホルムアルデヒド
  2. クロロホルム
  3. アルミニウム及びその化合物
  4. 塩素酸及びその塩
  5. 臭素酸及びその塩
  6. マンガン及びその化合物
  7. 鉄及びその化合物
  8. 銅及びその化合物
  9. 亜鉛及びその化合物
  10. フェノール類及びその塩類
  11. 一・三・五・七─テトラアザトリシクロ〔三・三・一・一〕デカン(別名 ヘキサメチレンテトラミン)

3 条例の対象「特定指定物質取扱事業者」とは

 以下の2つの要件の両方を満たす工場又は事業場の設置者です。

  • 要件1:年間(4月~翌年3月)に製造し、貯蔵し、使用し、又は処理する特定指定物質の取扱量が500キログラム以上であること
    ※年間に500キログラム以上取り扱うことが確実な場合も含みます。
  • 要件2:事故等が発生したときに、特定指定物質を含む水が当該工場又は事業場から公共用水域に排出されるおそれがあること

4 特定指定物質取扱事業者が行う届出

表1-1-2 特定指定物質取扱事業者が行う届出
届出種別 届出内容 届出期限 提出部数
適正管理計画 県の管理指針を参考に適正管理計画を作成し届出(変更等がなければ、毎年の届出は不要) 該当日から120日以内 1部
年間取扱量 年間取扱量を把握し届出(直近の届出をした年度の取扱量と比較して30%以内の変動の場合は届出不要) 該当年の翌年6月30日 1部
変更届 適正管理計画等の届出事項に変更が生じた場合に届出 変更日から30日以内 1部
廃止届 廃業等により特定指定物質取扱事業者に該当しなくなった場合に届出 該当日から30日以内 1部

5 条例改正のイメージ

条例改正のイメージ画像

「群馬県特定指定物質の適正な管理に関する指針」及び適正管理計画参考書式例と届出の参考となる届出容量については、県のホームページ(群馬県の生活環境を保全する条例の一部改正について)に掲載しています。

6 この他に水道の取水に影響を及ぼす物質について

 水質汚濁防止法による規制物質や今回の条例改正で対象とした11物質の他(注1)に、一般家庭等でも使用されている洗剤(界面活性剤)等も多量に使用すると、水道の取水に影響を及ぼすことがありますので、河川・湖沼の環境保全(注2)の観点からも、適正な使用をお願いします。

  • 注1:一般家庭の生活排水や汚濁が進んだ湖沼で発生するプランクトン由来等、工場・事業場における化学物質の規制等に馴染みませんが飲み水の基準が設定されている物質や項目(浄水場での塩素消毒副生成物は除く)は以下のとおりです。
    陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、ナトリウム、塩化物イオン、硬度、一般細菌、大腸菌、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、蒸発残留物、全有機炭素、水素イオン濃度、色度、味、濁度、臭気
  • 注2:河川・湖沼の汚れの原因の約55%は一般家庭の生活排水です(平成22年度推計)。

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