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第2部第6章第2節 自主的取組の拡大

更新日:2016年10月20日 印刷ページ表示

第1項 県民・民間団体の取組への支援

1 発達に応じた環境学習プログラムの作成・運用

 群馬県環境サポートセンターでは大きく分けて、小学校向け、中学生向けの環境学習教材を作成し、動く環境教室「エコムーブ号」などにおいて出前講座による学習を行ってきました。
 環境問題は全ての人に関わる問題であり、あらゆる年代の人が継続して学習を行う必要がありますので、現在は児童向け、高等学校生向け、成人向けなど幅広いライフステージにあわせた環境学習プログラムを提供するよう、学習資料の作成を行っています。
 また、群馬県環境アドバイザー連絡協議会では、社会人向けにゴミ削減フォーラムを開催するなどして、誰にでもできるわかりやすいごみの減らし方など普及に努めています。

2 自主的な取組に対する顕彰(群馬県環境賞)

 県民の環境意識の高まりと環境活動へのより一層の参加を促進するため、環境分野において優れた実践活動、調査研究活動、自然保護等に顕著な功績があった県民や事業者等に対して、群馬県環境賞(環境特別功績賞・環境功績賞)を授与しています。

3 多面的機能支払交付金の推進

(1)事業の趣旨

 過疎化や混住化が進む農村地域において、農地、農業用水などの十分な管理が困難になり、農業・農村の有する多面的機能が失われつつあります。
 このため、農業者を主体とする地域住民等による活動組織が、農地、水路等の保全管理、農村環境の保全活動に取り組み、農地周りの水路や農道の補修を行うなど活力ある地域づくりを支援しています。

(2)事業内容

 農地、水路周りの草刈りや泥上げなど農地、水路等の基礎的な保全管理を農地維持活動とし、農村環境の保全のための活動や農業用用排水路等の補修・更新など施設の長寿命化のための活動を資源向上活動として、農地面積に応じた活動を支援しています。

(3)実施状況

 平成27年度は、農地維持活動で240活動組織、農地面積13,963ヘクタール、資源向上活動で110活動組織、農地面積7,877ヘクタールを実施しました。

4 花と緑のクリーン作戦

 花や緑の活動を通じた、心温かい地域社会の形成と美しいふるさと群馬づくりのため、自発的な住民組織による活動を支援しています。県が管理する道路や河川等の公共施設を活動区域に含む美化活動を年に3回以上実施した場合、奨励金交付の対象となります。
 平成27年度は1,189団体が活動しました。

5 河川愛護団体等の表彰

 河川愛護意識の啓発と良好な河川環境の維持・保全、適正な河川利用を推進するため、毎年7月を「河川愛護月間」として、河川美化作業等の様々な活動を全国で実施しています。
 良好な河川環境の維持・保全を行政のみで行うことには限界があり、地域住民の協力が不可欠です。
 群馬県では、長年にわたり河川の除草や清掃等、河川愛護活動に功績のあった団体等に対し、毎年7月7日の「川の日」にちなみ「優良河川愛護団体等表彰」を行っており、平成27年度は13団体の表彰を行いました。

6 自治会等草刈り作業委託

 「自治会等草刈り作業委託」は、河川・砂防に対する関心を高めること、不法投棄を減少させること、除草費用を軽減すること、そして地域の皆さまが主体となって活動することで、より地域が活性化することなどを目的として、平成16年度から試行し、平成19年度から本格的に実施しています。
 河川内の除草は、平成27年度の実施面積654ヘクタールのうち、182ヘクタール について自治会等の272団体に実施していただきました。
 砂防指定地内の除草については、平成25年度から実施し、平成27年度は実施面積13ヘクタールについて、自治会等の25団体に実施していただきました。

7 道路愛護団体への活動支援

 道路愛護の宣伝普及を行うとともに、県民参加による道路の維持保全を図るため、毎年、春と秋に道路愛護週間を設定して、道路愛護運動を実施しています。各市町村が自治会等の道路愛護団体に呼びかけ、地域住民により道路の美化作業等を行っています。

(1)平成27年度実績

  • 春の道路愛護運動
    平成27年4月4日~13日(10日間)
  • 秋の道路愛護運動
    平成27年10月4日~13日(10日間)
  • 作業実績(平成27年度春・秋)
    作業延長延12,296キロメートル
    参加者数406,117人

 こうした、社会的奉仕活動に対して、毎年10月に「優良道路愛護団体等表彰式」を行っており、平成27年度は道路愛護団体13団体、道路愛護優良校3校、道路愛護功労者2名の表彰を行いました。

第2項 事業者の取組の促進

1 環境影響評価

(1)環境影響評価制度

 「環境影響評価制度」は、大規模な開発事業等を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて事業者が、調査、予測及び評価を行い、環境保全のための措置を検討することにより、環境と開発の調和を図ることを目的とする制度です。
 国では昭和59年に閣議決定が行われた「環境影響評価の実施について」により県においては平成3年に定めた「群馬県環境影響評価要綱」により、環境影響評価を実施してきました。
 その後、新たな環境問題への対応や制度の充実を図るために見直しを行い、「群馬県環境影響評価条例」を平成11年6月から施行しています。
 国においては「環境影響評価法」が平成11年6月に施行され、また、戦略的環境アセスメント導入を含めた「環境影響法の一部を改正する法律」が平成23年4月に公布されました。
 平成24年4月に改正法の一部が施行、平成25年4月には完全施行されています。

(2)手続の流れ

 法及び条例の対象となった事業は、方法書手続、準備書手続、評価書手続、事後調査手続を実施しながら、環境保全対策を図っていきます。

ア 方法書手続
 環境影響評価の項目並びに調査、予測、評価の手法を選定するための手続です。

イ 準備書手続
 調査、予測及び評価の結果について、環境保全の見地からの意見を求めるための手続です。

ウ 評価書手続
 準備書に対する意見をよく検討し、準備書の内容を見直し、環境影響評価の結果をまとめあげる手続です。

エ 事後調査手続
 事業実施による環境影響を確認し、環境保全対策を検討する手続です。

(3)環境影響評価実施事業

 県では現在までに、法及び条例による手続が表のとおり行われています。(表は省略)

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