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森林の土地の取引(権利移転・権利設定)、相続などをするとき

更新日:2015年2月25日 印刷ページ表示

森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)

 森林の土地の所有権の移転等などの契約をしようとするときは、群馬県水源地域保全条例による事前の届出が必要です。
 届出が必要な契約は次のとおりです。

  1. 贈与契約
  2. 売買契約
  3. 交換契約
  4. 地上権の設定又は移転契約
  5. 地役権の設定契約
  6. 使用貸借による権利の設定又は移転契約
  7. 賃借権の設定又は移転契約

くわしくは、「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」のページをご覧ください。

 「水源地域保全条例」のページへ

森林の土地の所有者届出制度(森林法による事後届出)

 売買、贈与、相続などで森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法による事後の届出が必要です。

 くわしくは、「森林の土地の所有者届出制度」のページをご覧ください。

 「森林計画」のページへ