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群馬県林業・木材産業デジタル化支援対象事業者の募集
群馬県では、デジタル技術を活用して、労務管理、伝票管理、製品管理等の事務作業の効率化や改善を図る林業・木材産業事業者を支援しています。
1 趣旨・目的
デジタル技術を活用して業務改革に取り組む意欲のある事業者を対象に、県が委託するアドバイザーが、業務課題の分析、デジタル技術による改善策の提案・計画作成を行うことにより、県内の林業・木材産業のデジタル化を促進します。
2 支援対象事業者の要件
次に掲げる要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 本店(本拠地)が群馬県内にある法人又は個人事業主であること。
(注)法人の場合は群馬県内に本店所在地を有し、個人事業主の場合は事業所在地が群馬県内にあること。 - デジタル技術を活用した業務改革に意欲があること。
- 林業(素材生産、造林保育、特用林産生産)又は木材産業(原木流通、製材)に区分される事業者であること。
- 木材を取り扱う事業者においては、主として群馬県産木材を取り扱っていること。
- 過去10年の間、法令に違反したことがなく、かつ、反社会的勢力と関わりがないこと。
3 応募方法
本事業による支援を希望する事業者の応募手続きは、以下のとおりします。
(1)応募書類の受付
ア 受付期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)【17時必着】まで
イ 提出方法
応募書類を、電子メールにより提出してください。
提出先
群馬県環境森林部森林局林政課 経営管理室 経営管理係
電話:027-226-3214
E-mail:rinseika@pref.gunma.lg.jp
(2)応募書類
ア 群馬県林業・木材産業デジタル化支援対象事業者応募申請書(様式1)(1部)
イ 直近1年の決算書類の写し(法人の場合は決算報告書、個人事業主の場合は青色申告決算書)(1部)
ウ 登記事項証明書の写し(個人の場合は住民票の写し)(1部)
(注)「森林経営管理法第36条第2項の規定により県が公表する事業者」及び「林業労働力の確保に関する法律第5条第1項の認定を受けた事業主」については、イ,ウは省略することができます。
(3)応募書類の返却
応募書類は理由の如何を問わず、返却は行いません。なお、応募書類は本事業に係る支援対象事業者選定の審査及び支援の目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
(4)応募書類の不備
応募書類に不備があった場合は、審査対象とならないことがあります。
(5)その他
ア 書類提出後の差し替えは認めません(補正等を求めるものを除く)。
イ 提出書類に虚偽の記載をした者は、本事業への参加資格を失います。
4 支援の内容
県が委託するアドバイザーが、労務管理、生産管理、会計管理等の業務の状況確認を行い、その中で顕在化した課題や事業者が抱えている課題に関してデジタル技術を活用した改善策の提案、導入に向けた計画作成を行います。
(注)県の委託先は別途プロポーザルを実施し、決定します。
5 審査の方法
審査は、提出された「群馬県林業・木材産業デジタル化支援対象事業者応募申請書」について、以下の2項目について書面審査を行い、支援対象事業者を5者程度決定します。
(1)審査項目
ア 意欲・熱意
事業者がデジタル技術を活用した業務改革に意欲があり、熱心に取り組む意思を有しているかどうか。
イ 課題認識
事業者が現在の業務上の課題や、今後、成長する上での課題等を認識しているかどうか。
(2)審査結果
審査結果は8月末までに電子メールにて、応募者に通知します。
6 その他留意事項
- 支援対象事業者は、令和5年1月までに、3回以上アドバイザーと面談(1回2時間程度)し、課題等に誠実に対応すること。
- 本事業の実施にあたり、支援対象事業者の費用負担は発生しません。
- コンサルティング内容について、事業者名を伏せた上で、報告会等で公表する場合があります。