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犬・猫の虐待・遺棄は犯罪です!

更新日:2023年3月17日 印刷ページ表示

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動物の虐待とは

動物の虐待一覧
積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
  • 殴る・蹴る・熱湯をかける
  • 動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
  • 暴力を加える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使など
  • 健康管理をしないで放置
  • 病気を放置
  • 世話をしないで放置など

動物の遺棄とは

愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に隔離することにより、愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為

罰則(動物愛護法第44条)

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者

 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに給餌や給水をせずに衰弱させるなど虐待を行った者

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物とは

 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物

お問い合わせ

 虐待・遺棄が疑われる場合は、群馬県動物愛護センター(出張所等)または最寄りの警察署にご相談ください。

群馬県動物愛護センター(出張所等)の一覧
名称 所在地 電話 所管区域
群馬県動物愛護センター(本所) 佐波郡玉村町樋越305-7 0270-75-1718 県内一円(前橋市、高崎市を除く)
群馬県動物愛護センター(東部出張所) 太田市西本町41-34
保健福祉事務所1階
0276-55-0731 太田市、桐生市、みどり市、館林市、邑楽郡

 業務時間/午前8時30分~午後5時15分まで、土曜日・日曜日および祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、業務を行っておりません。