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譲渡事業について
群馬県動物愛護センターでは、収容され飼い主が判明しなかった犬猫に対して健康状態や人への慣れ具合、性格等、総合的な判断により譲渡に適していると判断された犬猫に、ワクチン接種(パルボウイルス等の混合ワクチン)、駆虫(体内外の寄生虫やノミダニ等の駆除)を実施し県民及び譲渡認定団体へ譲渡する事業を実施しています。
譲渡を希望の方へ~新しい飼い主さんの募集~
譲渡事業は、動物愛護の観点から、生命の尊重とあわせて、新しい飼い主になる方に地域の模範的な飼い主になっていただくことを目的としております。そのため、「新しい飼い主さん」になるためには、いくつかの要件と遵守していただきたい事項があります。また、「新しい飼い主さん」になっていただくには、譲渡前講習会の受講や譲渡希望者登録など一定の手続きが必要となります。
「新しい飼い主さん」になっていただくまでの流れ
1.譲渡前講習会の申込み、受講
※オンラインでの受講となります(スマートフォンでも手続きは可能です)。
オンラインでの受講が困難な場合は当センターまでご相談ください。
2.面接
当センターにて、譲渡希望者と職員で面接を実施します。
3.マッチング(お見合い)
譲渡動物との相性を確認します。
4.犬猫の譲り受け
譲渡申込書、誓約書を提出します。
5.譲渡後適正飼養実施報告書の提出
譲渡後6か月以内にご報告いただきます。
1 譲渡前講習会への申込み
犬猫を家族の一員として終生飼養していただくために、譲渡前講習会をオンラインで受講していただきます。適正に犬猫を飼うためのルールやマナー、犬猫の習性や病気のこと、犬猫に関係する法令について基礎的なことを学んでもらいます。※受講後の面接、譲渡については当センターでの実施となります。
- 原則として、新しい飼い主になりたい方が申込みをし、必ず本人が受講してください。代理人や別居ご家族等の受講では、犬猫を譲渡できません。
- 申込みの前には、必ず「譲渡を受けるための要件・遵守事項譲渡要件」を一読していただき、要件等を満たしているか、ご自身で確認をお願いいたします。
- 申込者が65歳を超える場合には、後見人が必要となります。
※「前橋市保健所」の譲渡前講習会修了証をお持ちの方は、動物愛護センターの講習会受講が免除となりますので、必ず前橋市保健所発行の修了証(コピー不可)をご持参ください。
申込方法
・ぐんま電子申請受付システム申込み
譲渡前講習会申込みフォームはこちら<外部リンク>
・スマートフォン用QRコードからの申込みはこちら
※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標
※譲渡前講習会の申込み確認後、指定のメールアドレスに動画のURLを送付いたします。
申込後数日経過しても、URLの送付がない場合は当センターまでご連絡願います。
その他ご質問等あれば、当センターにお問い合わせ願います。
2 面接の当日
申込みいただいた面接の開始時間に遅れないようにお越しください。
(ご持参いただくもの)
- 顔写真がある身分証明書(運転免許証など)
- 筆記用具等
面接日程
※面接の前に講習会の内容に関する簡単なテストを実施します。
※後見人が必要な方は、後見人も譲渡前講習会の受講、面接が必要となります。
譲渡希望者登録
面接終了後に、譲渡希望者登録をすることができます。
「譲渡希望者登録申請書(個人)」を提出いただき、職員等が要件に適合していると判断された申込者には「譲渡希望者登録証」を即日交付いたします。
- 譲渡希望者登録証の有効期間は一年間となります(有効期間中は譲渡が決定するまでは、何度でもマッチングが可能です)。
- 有効期間中に譲渡が決定されなかった場合には、再度の譲渡希望者登録が必要となります。
※前橋市保健所主催の譲渡前講習会は犬と猫に分かれているため、受講修了した動物種別の譲渡希望者登録となります。但し前橋市保健所発行の修了書をお持ちの方でも、動物愛護センターの譲渡要件に満たない場合には、譲渡希望者登録をお断りすることもありますので、ご承知おきください。
◆譲渡希望者登録申請書
◆承諾書
申込み者が65歳を超える場合は、ご本人が譲渡を受けた動物を継続飼養できなくなってしまった時に、譲渡動物を引き続き飼養することを確約できる60歳以下の後見人の方が必要となります。その場合には、その方の承諾書が必要となりますので、提出してください。
(注意)
※提出されました申込書等について、個別に返信は行っておりません。
※内容に不備等がある場合などは、動物愛護センターから連絡をいたします。
3 譲渡動物とのマッチング(お見合い)
譲渡希望者登録証を受け取りましたら、実際に犬猫と逢って相性を確認してもらいます。
※譲渡希望者登録証がないと、実際の譲渡動物を確認することはできません。
飼い主さんを募集しています!
マッチング(お見合い)の日時
- 平日:午前10時~12時・午後1時~午後3時30分
※マッチングは事前予約制です。
4 犬猫の譲渡
ご希望される犬猫が決まりましたら、「動物譲渡申込書(個人)」と「誓約書(個人)」を提出していただき譲渡成立となります。
※譲渡動物を連れて帰宅する際には、犬はリード(引き綱)、首輪、ケージやキャリーバッグ等、猫はケージ、キャリーバッグ等安全に持ち帰る準備が必要となります。
※譲渡動物をお届けすることはできませんので、ご自分で連れて帰っていただく必要があります。
5 譲渡後適正飼養実施報告書
譲渡後の飼養状況を把握するため、譲渡後6ヶ月以内に譲渡後の適正飼養実施報告書を必ず提出してください。
- ぐんま電子申請受付システムからの申込み
「譲渡後適正飼養実施報告書」(電子申請)<外部リンク>
ぐんま電子申請受付システム(スマートフォン用QRコード)
※QRコード(R)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標
- 持参又は郵送での申込み
必要事項をご記入のうえ、動物愛護センター(本所)に持参又は郵送してください。
群馬県動物愛護センター(本所) 愛護推進係あて
〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町樋越305-7 - ファックスでの申込み
必要事項をご記入のうえ、送信してください。
群馬県動物愛護センター(本所) 愛護推進係あて
Fax :0270-65-3379
◆譲渡後適正飼養実施報告書
動物愛護センター譲渡認定団体
登録団体については、動物関係団体をご覧ください。
ぐんまの動物愛護推進
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