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特定動物の飼養・保管の許可

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

Q(質問) ライオンやワニなどを飼育するときは、どこかに届け出なければいけないの?

A(回答) ライオンやワニ等の危険な動物を飼うためには、飼う前に県知事の許可が必要です。

法律で定められた動物(特定動物)を飼おうとする時は、必ず、動物愛護センターにご相談ください。

Q(質問)1 どんな動物が「特定動物」として対象となるの?

A(回答)1 対象となる動物(特定動物)は、次のとおりです。

特定動物の対象となる動物(一部)

ほ乳類
象類、くま類、大型の猫類、中型の猫類、おおかみ類、ハイエナ類、大型の猿類、中型の猿類
は虫類
ワニ類、とかげ類、ヘビ類、カメ類
鳥類
ひくいどり科、コンドル科、たか科

(注意)具体的な特定動物の種類については、こちらをご覧ください。<外部リンク>または動物愛護センターにお問い合わせください。

Q(質問)2 許可をもらうのにお金はかかるの?

A(回答)2 次の額がかかります。

特定動物の飼養・保管許可手数料=1件につき16,000円

問い合わせ・許可申請先

動物愛護センター