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企業局が分譲する住宅分譲地の案内

更新日:2023年7月6日 印刷ページ表示

分譲価格の改定等について

 群馬県企業局が分譲している住宅分譲地「板倉ニュータウン(板倉町)」と「ふれあいタウンちよだ(千代田町)」について、一層の分譲促進を図り、住宅分譲地の賑わいの創出と本県への定住促進につなげるため、分譲価格の引き下げと新たな区画の分譲を平成29年4月1日から行うこととしました。
 よりお求めやすい価格になりましたので、マイホームの購入を考えている方で土地をお探しの方は、この機会に是非ともご検討下さい。
 詳細はこちらでご確認ください。

分譲価格改定のチラシ

住宅団地の分譲価格改定のチラシ画像

 住宅団地の分譲価格改定チラシ(PDFファイル:742KB)

住宅分譲地について

 企業局が造成し、現在、分譲している住宅分譲地は次のとおりです。
 マイホームを検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

分譲中の住宅分譲地の一覧
団地名 所在地 お問い合わせ先
板倉ニュータウン<外部リンク> 邑楽郡板倉町朝日野・泉野 団地課 住宅・商業用地係
電話 027-226-3955
ふれあいタウンちよだ<外部リンク> 邑楽郡千代田町大字上中森・萱野 団地課 住宅・商業用地係
電話 027-226-3955
城の岡住宅団地 桐生市菱町一丁目 団地課 住宅・商業用地係
電話 027-226-3955
三原田住宅団地 渋川市赤城町三原田 団地課 住宅・商業用地係
電話 027-226-3955

各団地とも、各宅地内まで、上・下水道、ガス管が引き込み済みです。
ただし、三原田住宅分譲地につきましては、上・下水道が引き込み済みです。

ご案内資料

ふれあいタウンちよだ宅地分譲のご案内(PDF:856KB)

買戻特約登記の抹消の手続き

 企業局では、分譲地購入者への所有権移転登記と同時に契約日から起算して5年間(板倉の一部は10年)という「買戻特約登記」を、皆様にご説明の上、行っております。

 買戻特約期間を満了した場合、その効力は失われておりますが、「買戻特約登記」そのものは、登記簿上は残ったままになります。

 これが、売買や相続等による所有権移転登記を行う場合に支障となることもあります。

 このような場合、土地所有者本人からの御依頼により、買戻期間満了による、買戻特約登記の抹消の手続きを行いますので、ご希望の方は、団地課(電話 027-226-3955)までご連絡ください。

 なお、令和5年4月1日以降、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(所有者)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるようになりました。(改正不動産登記法第69条の2)。

 つまり、登記から10年間経過している場合、群馬県へ買戻登記抹消依頼を行わず、ご自分で抹消登記を申請することが可能です。

 ご自分で抹消登記を申請する方法等の詳細については、物件所在地を管轄する法務局へお問合せください。

 前橋地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧:前橋地方法務局<外部リンク>

買戻特約登記の抹消に準備いただく書類等

  1. 買戻特約登記抹消依頼書(Wordファイル:23KB) 1部
  2. 土地の全部事項証明書(1ヶ月以内に取得したもの、写しも可) 1部
  3. 収入印紙(1筆につき1,000円分:登録免許税用) 1枚