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群馬県・市町村被災者生活再建支援制度について

更新日:2023年4月3日 印刷ページ表示

自然災害により住宅に著しい被害を受けた県民の生活再建を支援するため、国の被災者生活再建支援制度の対象とならない被災者に対して、国の支援制度と同様の支援を行えるよう、県と市町村が協力し、平成27年4月に新たな支援制度を創設しました。
令和2年に被災者生活再建支援法が改正され、半壊のうち、中規模半壊世帯に対する支援が新たに設けられたことを受け、国の支援制度と同様の支援を行うため、県の制度でも、中規模半壊世帯に対して支援を行えるよう、令和3年8月に制度を見直しました。

1.制度の対象となる被災世帯

次に掲げる被災世帯を対象(国の被災者生活再建支援制度により支援対象となる被災世帯を除く)

(1)全壊世帯

住宅が全壊した世帯

(2)解体世帯(半壊解体・敷地被害解体)

住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

(3)長期避難世帯

災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

(4)大規模半壊世帯

住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

(5)中規模半壊世帯

住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯

2.支援金の支給額

1世帯あたり最大300万円(住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の合計額)
※ただし、中規模半壊世帯は、加算支援金のみの支給となります。
※単身世帯の場合は複数世帯の3月4日の金額

3.支援金の支給方法

市町村から被災世帯へ支給

4.支援金の支給申請

(1)申請窓口

市町村

(2)添付書類

住民票、罹災証明書等

(3)申請期間

基礎支援金

災害発生日から13月以内

加算支援金

災害発生日から37月以内

5.制度開始

平成27年4月1日(令和3年8月4日改正)