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株式会社日江企画に対する行政処分(6か月の業務停止命令)

更新日:2017年7月3日 印刷ページ表示

 群馬県は、平成29年2月21日付けにて、住宅リフォーム等を行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条の規定に基づく行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
 認定した違反行為は、「勧誘目的等の不明示」「再勧誘の禁止」「契約書面の不備記載」「不実告知」です。
 特定商取引法に基づく命令に従わない場合は、同法第70条の2の規定により、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(これらの併科を含む。)に処せられることがあるほか、同法第74条第1号の規定により、法人が3億円以下の罰金に処せられることがあります。

1 被処分事業者

(1)名称

 株式会社日江企画(屋号:日本ハウスサポート)

(2)代表者

 代表取締役 木村 豪

(3)所在地

 群馬県前橋市石倉町一丁目17番地12日江ビル

(4)設立

 平成23年11月1日

2 行政処分の内容

(1)内容

 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、群馬県の区域内において次の業務を停止すること。

  • ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
  • イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
  • ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

(2)停止命令の期間

 平成29年2月22日から平成29年8月21日(6か月間)

3 違反行為の主な内容

(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条)

 同社の営業員は、勧誘に先立って「排水管の無料点検に廻っています」等と告げるだけで、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていませんでした。

(2)再勧誘の禁止(特定商取引法第3条の2第2項)

 同社の営業員は、消費者が再三断ったにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていました。

(3)契約書面の不備記載(特定商取引法第5条第1項)

 同社は消費者に対し、工事内容を詳細に記載していない、あるいは、料金の支払い方法及び契約の締結を担当した者の氏名が未記入である等の、不備記載の契約書を交付していました。また、工事請負契約書の裏面において、契約解除(クーリング・オフ)記載部分に法令で定める赤枠が施されていない契約書を使用していました。

(4)不実告知(特定商取引法第6条第1項第6号、第7号)

 同社の営業員は、点検した消費者宅の状況について不実の事を告げて、床下改修工事の勧誘を行っていました。また、あたかも市町村から委託された業者であるかのように振る舞い、消費者の誤認を誘導するような勧誘を行っていました。

4 勧誘事例

 別添ファイルのとおり

5 その他

 同社に対しては、群馬県消費生活条例に基づく業務改善の勧告も実施しました。