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あなたの周りでも起こっているかも!?~若者が巻き込まれる消費者トラブル~

更新日:2019年12月16日 印刷ページ表示

令和元年度悪質商法被害防止ポスターの写真

令和元年度悪質商法被害防止ポスター(PDFファイル:532KB)

「無料動画を再生したら高額な金額を請求する画面になってしまった」
「部活の先輩からマルチ商法に誘われ断り切れずにこまっている…」
「インターネット通販でサプリメントを無料おためしで購入したつもりが定期購入だった」

架空請求や悪質商法など悪意のある消費者トラブルに日常生活の中で巻きこまれてしまった若者からの相談も消費生活センターには寄せられています。

SNSを通じて知り合った顔も知らない人からの儲け話に乗ってしまう、高額な契約や教材を購入するために勧められるままに複数の事業者から借金をしてしまうといった事例が少なくありません。

社会経験が乏しい成人に達したばかりの若者を狙い撃ちする悪質業者もいるため注意が必要です。

消費者トラブルに巻き込まれてしまった若者は、誰にも相談できず一人で抱え込み悩んでしまう、断る勇気が持てず被害額が大きくなってしまう傾向があります。

「絶対に儲かると言われ借金をして情報商材を購入したが、収入にならず借金が払えない」
「SMSに書かれていた電話番号に連絡して、個人情報を伝えてしまい不安だ…」

最近はインターネットをとおして解決方法を調べる人も多いですが、ネット上で勧められた相談先に相談したところ相談料金を請求されたなどのトラブルもあります。

困ったことや不安に思うことがあるときは一人で悩まず、まずは消費生活センターにご相談ください。

ご相談には費用はかかりません(通話料はご負担ください)。

県内の相談窓口(消費生活センター)

相談事例1

 SNSで知り合った人に「必ず儲かる副業」と言って情報商材の購入を勧められた。興味を持ち相手に言われた手順に従い、教材を購入、口座を開設し、初期投資金として50万円を入金した。資金に余裕がなかったが「必ず取り戻せる」と言われ複数の事業者から借金をして資金を準備した。相手から渡されたマニュアルに従い取引を始めてみたが、まったく儲からず資金が減る一方であった。途中でやめたいと思い、退会と残金の出金を求めたが「出金要請が多い。順次対応する」との回答だった。その後、出金できないまま3カ月が経過したため催促をしようとしたが相手と連絡がとれなくなってしまった。相手の連絡先はSNSのアカウントしか知らない。このまま返金されないのは困る。対応方法を知りたい。

相談事例2

 深夜に部屋でSNSを見ていたところダイエット用サプリメントの広告が流れてきた。「100円で購入できる期間限定モニター」との表示があったので試しに使いたいと思い申し込んだ。そのときに利用規約も読んだが定期購入の説明は書かれていなかったと思う。その後、申し込んだ覚えのない「2回目の商品発送」のお知らせがメールで届いた。驚いて事業者にメールで問い合わせら「FAQを熟読するように」との簡単な返信があった。FAQには「今回の契約は4回の定期購入、支払総額は2万6,000円。中途解約の場合は10,800円を支払うこと」とあった。事業者の問い合わせ先に電話をするがつながらない。返品、返金を受けられるか不安だ。

相談事例3

 中学時代の部活の先輩に「良い話がある」と誘われ興味を持ち、大学の友達と一緒にカフェで投資ソフトについて詳しい説明を聞いた。その後、会社の社長と名乗る人の自宅マンションに呼ばれ、「価格は240万円だが今だけ半額の120万円で購入できる。60万円は会社が負担するので残りの60万円払ってほしい」と言われた。「今はお金がない」と断ったが、消費者金融で借りればいいと言われ、指示どおり会社員と偽って年収や借りる目的を申告してお金を借りてしまった。この方法を他の人に紹介・勧誘すればマージン8万円もらえると聞いていたが断られてばかりで儲からない。しつこく勧誘したので友達からも怪しまれている。退会処理のうえ、返金して欲しい。