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県産「きのこ(原木栽培)」「野生きのこ・山菜類」出荷制限・自粛情報

更新日:2023年11月7日 印刷ページ表示

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、県産「きのこ(原木栽培)」「野生きのこ・山菜類」について、一部の品目で出荷制限及び出荷自粛となっております。
このページは、出荷制限・自粛等に関する情報を掲載しています。
※出荷制限:原子力災害対策特別措置法(第20条)に基づく国による指示
 出荷自粛:県による要請
※Bq/kg=ベクレル/キログラム

乾しいたけ(原木)

県では、平成23年12月5日、暫定規制値を超えた次の市町村産の乾しいたけ(菌床栽培は除く)について、出荷自粛を要請しています。

出荷自粛中の市町村

高崎市(一部解除)、沼田市(一部解除)、渋川市(一部解除)、富岡市(一部解除)、中之条町、高山村、東吾妻町、みなかみ町

乾しいたけ(原木)出荷自粛の一部解除について

一部解除とは、県が提示する条件を満たし、安全が確認された生産者(生産物)のみの出荷自粛解除をいいます。

一部解除に必要な主な条件

  • 生産者は「群馬県原木きのこの栽培管理に関する指導指針」(※注)を遵守し、原木しいたけを生産していること。
  • 県が実施する乾しいたけの放射性セシウム確認検査結果が、安定して基準値を下回ること。

 ※注 生産資材である「原木」や「ほだ木」、発生する「きのこ」の放射性物質検査の実施や、安全な栽培管理方法を定めたもの。

出荷自粛一部解除後の主な取組

  • 県はホームページで生産者氏名等を公表するとともに、販売所に通知します。
  • 県はモニタリング検査を実施し、結果を公表します。

乾しいたけ(原木)における出荷自粛解除情報

なめこ(原木)

藤岡市

  • 平成24年12月12日、厚生労働省が、藤岡市内の農産物直売所で「天然なめこ」として販売されていた藤岡市産のなめこの買い上げ検査をした結果、基準値を超える放射性物質(190Bq/kg)が検出されました。
  • 県では、12月13日に、直売所「アグリプラザ藤岡」から生産者、生産場所、生産方法を確認し、生産者に対し、出荷の自粛を要請しました。なお、この生産者は生産規模が小さく、当該直売所のみに66パックの出荷です。安全が確認されるまでの間、藤岡市内の原木栽培のなめこ生産者に対し出荷自粛を要請するとともに、直売所等に藤岡市産の原木栽培のなめこを取り扱わないように要請しました。

野生きのこ

みなかみ町

  • 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき平成24年11月13日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。
  • 平成25年10月24日、厚生労働省が桐生市内の農産物直売所で「天然きのこ」として販売されていた「野生のなめこ」の買い上げ検査をした結果、基準値(100Bq/kg)を超える放射性物質(590Bq/kg)が検出されました。
     当該品は「道の駅くろほねやまびこ」で10月20日から22日までに販売された「野生のなめこ」28パックで、栽培品ではなく、出荷制限区域であるみなかみ町の山林において採取された「野生のなめこ」であることが判明したため、販売した「野生のなめこ」について、自主回収を行うとともに、今後、野生きのこ等を販売する際には、安全性を確認されているものを販売すること、仕入れ時等において出荷制限区域でないことを確認するよう指示をしました。
     また、今事例を受け、改めて採取者及び市場等流通関係者への周知徹底を図るとともに、採取した市町村を表示することを要請しました。

長野原町

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき平成24年10月23日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。

安中市

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき平成24年10月16日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。

高山村

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、平成24年10月10日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。

沼田市、嬬恋村、東吾妻町

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、平成24年9月25日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、9月26日に関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。

みどり市、中之条町、草津町、片品村、川場村

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、令和3年12月13日付で原子力災害対策本部長から野生きのこに関する出荷制限の指示がありました。これまでも、県では野生きのこの検査で基準値を超えた市町村における出荷・販売の自粛を要請してきましたが、改めて、関係機関に出荷・販売を差し控えるよう要請しました。

野生たけのこ(マダケ)

みなかみ町

  • 県では、平成26年7月9日の検査でみなかみ町で採取された「たけのこ(マダケ)」(野生)が基準値(100Bq/kg)を超えたため、みなかみ町産の「たけのこ(マダケ)」(野生)が流通しないように出荷・販売の自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 出荷・販売の自粛は野生の「たけのこ(マダケ)」が対象であり、栽培品については該当しません。
  • 野生の山菜類を自家消費する場合は放射性物質検査を実施するか、県等の検査結果を参考に、基準値以上の放射性物質を含んだものを食べないようご注意ください。

渋川市(旧渋川市及び旧小野上村に限る)

  • 県では、平成24年6月25日の検査で渋川市内で採取されたタケノコ(マダケ)が基準値(100Bq/kg)を超えたため、渋川市産のタケノコ(マダケ)が流通しないように出荷・販売の自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 県が平成24年6月25日より出荷自粛を要請していた渋川市の野生のタケノコ(マダケ)について放射性物質検査を行ったところ、旧伊香保町、旧北橘村、旧赤城村、旧子持村の4地域において、食品の基準値である100Bq/kgを全ての検体で下回っていたため、平成25年7月22日に出荷自粛を解除しました。
    なお、旧渋川市、旧小野上村の2地域については、出荷自粛の要請を継続します。

野生タラノメ

沼田市(旧沼田市に限る)

  • 県は、県内に生育しているタラノメ(野生)を採取し、モニタリング検査を実施したところ、沼田市(旧沼田市に限る)で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、令和元年6月7日付で沼田市及び関係者に対し、対象区域内で採取したタラノメ(野生)を流通させないよう、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 令和元年6月17日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、沼田市(旧沼田市に限る)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では沼田市及び関係機関に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、令和元年6月17日付けで沼田市及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

前橋市(旧富士見村に限る)、沼田市(旧利根村に限る)、渋川市(旧渋川市に限る)、中之条町(旧中之条町に限る)、川場村

  • 県は、県内に自生しているタラノメ(野生)を採取し、モニタリング検査を実施したところ、上記市町村(対象区域)で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、平成30年5月22日付で上記市町村及び関係者に対し、対象区域で採取したタラノメ(野生)を流通させないよう、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 平成30年6月7日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、上記市町村(制限区域)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では上記市町村及び関係者に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、平成30年6月7日付けで関係市町村及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

吉岡町

  • 平成30年4月11日、厚生労働省が実施した食品中の放射性物質検査において、吉岡町産の野生のタラノメから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出(200Bq/kg)されたと情報提供がありました。
     このため、県では、同町で改めて野生のタラノメを採取し、モニタリング検査を実施したところ、基準値を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、平成30年4月20日付で吉岡町及び関係者に対して、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 平成30年6月7日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、上記市町村(制限区域)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では上記市町村及び関係者に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、平成30年6月7日付けで関係市町村及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

高崎市(旧倉渕村に限る)

  • 県では、平成25年4月25日の検査で高崎市内(旧倉渕村)で採取されたタラノメ(野生)が基準値(100Bq/kg)を超えたため、旧倉渕村産のタラノメ(野生)が流通しないように出荷・販売の自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
     なお、出荷・販売の自粛は野生のタラノメが対象であり、栽培品については該当しません。
  • 平成30年6月7日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、上記市町村(制限区域)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では上記市町村及び関係者に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、平成30年6月7日付けで関係市町村及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

野生コシアブラ

前橋市(旧富士見村に限る)、沼田市、渋川市(旧伊香保町に限る)、藤岡市(旧藤岡市に限る)、みどり市(旧(勢)東村に限る)、下仁田町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、片品村、川場村

  • 県は、県内に自生しているコシアブラ(野生)を採取し、モニタリング検査を実施したところ、上記市町村(対象区域)で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、平成30年5月22日付で上記市町村及び関係者に対し、対象区域で採取したコシアブラ(野生)を流通させないよう、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 平成30年6月7日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、上記市町村(制限区域)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では上記市町村及び関係者に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、平成30年6月7日付けで関係市町村及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

みなかみ町

  • 県では、平成26年5月28日の検査でみなかみ町で採取された「こしあぶら」(野生)が基準値(100Bq/kg)を超えたため、みなかみ町産の「こしあぶら」(野生)が流通しないように出荷・販売の自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
     なお、出荷・販売の自粛は野生の「こしあぶら」が対象であり、栽培品については該当しません。
     野生の山菜類を自家消費する場合は放射性物質検査を実施するか、県等の検査結果を参考に、基準値以上の放射性物質を含んだものを食べないようご注意ください。
  • 平成30年6月7日付で、原子力災害対策本部長から、県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、上記市町村(制限区域)を対象に出荷制限の指示がありました。これまでも、県では上記市町村及び関係者に対し、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行ってきましたが、今回の指示を受け、平成30年6月7日付けで関係市町村及び関係機関に対し、改めて、一切の出荷を行わないよう要請しました。

野生ワラビ

沼田市(旧沼田市及び旧白沢村に限る)

  • 県では、県内に自生しているワラビ(野生)を採取し、モニタリング検査を実施したところ令和3年5月20日の検査において、沼田市(旧沼田市)で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、令和3年5月21日付けで沼田市及び関係者に対し、沼田市(旧沼田市に限る)で採取したワラビ(野生)を流通させないよう、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 県では、県内に自生しているワラビ(野生)を採取し、モニタリング検査を実施したところ令和5年5月25日の検査において、沼田市(旧白沢村)で採取したものから、基準値(100Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
    よって、令和5年5月26日付けで沼田市及び関係者に対し、沼田市(旧白沢村)で採取したワラビ(野生)を流通させないよう、出荷自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。

野生フキノトウ(全部解除済み)

中之条町

  • 県では、平成24年4月9日の検査で野生のフキノトウが基準値(100Bq/kg)を超えたため、野生のフキノトウが流通しないよう、中之条町に出荷・販売の自粛を要請するとともに、自家消費に関する注意喚起を行いました。
  • 平成24年4月9日に中之条町産の野生のフキノトウについて出荷自粛と自家消費の注意喚起を要請いたしましたが、4月20日に野生のフキノトウを検査した結果、全4箇所で基準値100Bq/kgを下回ったため、野生のフキノトウの自粛を解除します。

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