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群馬県育成登録品種の自家増殖に係る方針について

更新日:2022年1月31日 印刷ページ表示

 種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、自家増殖(自家用の栽培向け増殖)は、育成者権者(群馬県)の許諾が必要となります。

自家増殖(自家用の栽培向け増殖)とは
 許諾を得て、登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて、正当に入手した種苗から得た収穫物の一部を、自らの農業経営の次期作に使用する種苗として利用する行為

 令和4年4月1日以降の取扱いは、次のとおりです。

1 自家増殖の許諾及び手続き

  • 許諾契約により、自家増殖を認めます。
  • 令和4年4月1日から新規又は更新時において、種苗会社のほか、農業者の組織する団体等の代表者(構成員の自家増殖を含む)は、利用許諾の手続きが必要となります。
  • 許諾契約済みの登録品種について、令和4年4月1日から許諾契約期間中は、原則として許諾済みとし、自家増殖を認めます。ただし、必要に応じて、追加で自家増殖に係る許諾契約の締結をお願いすることがあります。

2 許諾利用料

 利用料は、無償とします。

3 注意事項

 許諾を受けて自家増殖を行う場合は、下記事項などの遵守が必要となります。

  • 種子については、育成品種の特性を損なうことのないよう、一定期間で更新すること。
  • 当該登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
  • 増殖した種苗は、余剰種苗を含め第三者に譲渡しないこと。
  • 余剰種苗(果樹の穂木、剪定枝を含む。)は、廃棄又は食用とすること。

4 群馬県登録品種

 群馬県登録品種は、次の一覧表のとおりです。

群馬県育成品種一覧(PDFファイル:38KB)

5 一般品種

 種苗法において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られ、それ以外の一般品種の利用は何ら制限されません。
 一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種です。

6 問い合わせ先(直通)

 農政部蚕糸園芸課

 野菜関係(野菜係)・・・・・・・027-226-3124
 花き関係(花き係)・・・・・・・027-226-3126
 米・麦関係(農産係)・・・・・・027-226-3128
 こんにゃく関係(特産果樹係)・・027-226-3136
 果樹関係(特産果樹係)・・・・・027-226-3136
 Fax 027-243-7202
 E-mail sanshien(アットマーク)pref.gunma.lg.jp  ※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。​

農林水産省ホームページへリンク

種苗法改正の概要について<外部リンク>

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/