経営革新計画承認制度のご案内
【重要】お知らせ
令和2年10月1日に「中小企業成長促進法」が施行され、経営革新計画については、定義の見直しや計画支援制度の集約化等が行われました。経営革新計画関係の改正について、下記リンクよりあらかじめご確認ください。
「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新計画承認制度とは
経営環境の変化に対応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じることにより、中小企業の創意ある向上発展を図ることを目的としています。
経営革新計画とは
「新たな取組」を通して、経営の向上を目指す今後3~8年の計画です。
承認の対象者は
全業種の中小企業者を幅広く支援します。単独の中小企業者のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組も可能です。(組合は事業協同組合、商工組合等が対象となります。)
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
注:資本金と従業員数は、いずれかの条件を満たせば対象となります。
「新たな取組」とは
中小企業者が新たに取り組む次の活動をいいます。
なお、「新たな取組」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及しているものについては承認対象外となります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
経営革新の計画期間について
経営革新の計画期間(3~8年)は、「研究開発期間(0~5年)」と「事業期間(3~5年)」で構成されます。

経営の向上とは
経営革新計画として承認されるためには、事業期間の年数それぞれに応じて、計画期間終了時における経営の目標伸び率が次の見込みであることが必要となります。
付加価値額又は一人当たりの付加価値額
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
- 事業期間が3年の場合:9%以上
- 事業期間が4年の場合:12%以上
- 事業期間が5年の場合:15%以上
給与支給総額
※給与支給総額=給料+賃金+賞与+各種手当
- 事業期間が3年の場合:4.5%以上
- 事業期間が4年の場合:6%以上
- 事業期間が5年の場合:7.5%以上
計画の承認を受けるには
中小企業者等は、「経営革新計画に係る承認申請書」を作成し、群馬県知事の承認を得る必要があります。なお、申請書の提出先は県庁経営支援課です。申請書を作成される前に、計画の骨子がまとまった段階で、御相談ください。
「経営革新計画の手引」及び申請書様式ダウンロード(新制度)※令和3年1月15日更新
「経営革新計画の手引」は、経営革新計画承認制度や、承認後に用意されている支援策、申請書の記載例等をまとめた冊子です。
申請書様式と併せて、経営革新計画に係る承認申請書の作成にあたり、ダウンロードしてご活用ください。