障害者就労サポーター企業制度
1 障害者就労サポーター企業制度とは?
- 障害者雇用の促進に積極的・協力的な企業等を「障害者就労サポーター企業」として登録し、障害者雇用に係る企業間のネットワーク構築を図ることにより、障害者雇用に係るノウハウの共有と企業間の交流を促進します。
- 障害者就労サポーター企業として登録していただいた企業が、県内の企業等における障害者雇用の中核として活躍することにより、県全体における障害者雇用を促進することを目指します。
2 障害者就労サポーター企業の紹介
「障害者就労サポーター企業の紹介」で登録している企業の取組等を紹介しています。
3 登録要件
県内に本社を有する企業、または県外に本社を有する企業が県内に設置する事業所で、(1)~(4)の要件を全て満たす企業。
(1)次のいずれかに該当し、積極的に障害者を雇用していること
特例子会社以外 | 県内に本社を有する企業 | 申請日以前で直近の6月1日において、障害者実雇用率が法定雇用率を超えていること。 |
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県外に本社を有する企業が県内に設置する事業所 | 申請日以前で直近の6月1日において、
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特例子会社または特例子会社が設置する事業所 | 特例子会社の認定を受けていること。 |
(2)次の取組を行うなど、県内の企業等における障害者雇用の中核として、積極的に障害者雇用の促進に取り組む意思があること
- 県等が主催するセミナー・見学会・情報交換会などにおける講師
- 企業見学を希望する県内企業関係者の受入れ
- 職場実習を希望する障害者の受入れ
- これから障害者雇用を進めていこうとしている企業の相談に対する助言及び支援
(3)過去3年間における労働基準法等の労働関係法令その他の法令に重大な違反がないこと
(4)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
4 登録期間
登録期間は、登録日の属する年度から起算して3年目の3月31日までです。
※ 有効期限の3か月前から更新の申請ができます。
5 障害者就労サポーター企業となるメリット
(1)企業のイメージアップ
- 県のホームページ等で企業名や障害者雇用に係る取組事例を公表します。
- 障害者雇用に積極的に取り組む企業として、企業のイメージアップにつながります。
(2)障害者雇用に積極的な企業同士の横のつながり
- 業種の垣根を超えて、ほかの企業との横のつながりができます。
- ノウハウの共有や、共有した情報を自社の取組に生かすことができます。
※登録企業が情報交換する場所として、「サポーターズミーティング」を定期的に開催します。
さらに、普段から登録企業間で相談・問題解決できる手段を導入することも検討しています。
(3)障害者雇用の促進に関するセミナー等の情報提供
障害者雇用に関係する情報を、定期的にメール等で提供します。
(4)その他
登録企業からの御要望により、新たな取組を検討します。
6 サポーターズミーティング
- ミーティングは年4回程度の開催を予定しています。
- お互いの障害者雇用事例等を実際に見ていただくことを目的とし、ミーティングはできる限り登録企業の見学会を兼ねて開催する予定です。
7 申請方法
(1)必要書類
- 障害者就労ポーター企業登録申請書
- 障害者就労サポーター企業 登録チェックシート
- 添付書類(会社概要・障害者雇用状況報告書の写し など)
※様式等の電子ファイルは、「8 様式等」からダウンロードできます。
(2)申請書提出先
〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県 産業経済部 労働政策課 障害者就労支援係
8 様式等
(1)要綱等
(2)申請書等様式
- 障害者就労サポーター企業登録申請書(xlsxファイル:19KB)
- 障害者就労サポーター企業登録チェックシート(xlsxファイル:13KB)
- 障害者就労サポーター企業登録申請書(記入例)(pdfファイル:152KB)