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群馬県宅地造成等規制法施行細則の一部改正について

更新日:2021年3月3日 印刷ページ表示

「行政手続き等における押印の廃止」に関する県の方針(原則として、令和2年度末までに押印を廃止することを前提に見直しを行うこと)に沿って、宅地造成等規制に係る手続きの検討を行いました。

 その結果、群馬県が「群馬県宅地造成等規制法施行細則(昭和43年群馬県規則第9号。以下「規則」という。)」で定めている様式等において、改正が必要となったことから、規則の一部改正を行うものです。

改正の概要について

  1. 押印廃止等に伴い『協議書(別記様式第3号)』他3様式の改正

参考情報

改正前後の条文については、新旧対照表(PDFファイル:94KB)をご覧ください。

規則の全文については、群馬県法規集<外部リンク>より掲載情報をご覧ください。

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