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群馬県開発審査会提案基準4(指定集落内建物)

更新日:2022年6月9日 印刷ページ表示

令和4年4月1日改正

1 申請地は、大規模指定既存集落として指定された当該指定集落内に在すること。
 ただし、当該指定集落の辺縁部の優良農地を含まない土地で周辺の建築物の連たんの程度、土地利用の一体性を勘案して、次のいずれかに該当する場合は、当該指定集落内にあるものと同様に取り扱う。

  1. 申請地を含む半径100メートルの円(円が当該指定集落にかかること。)の区域内に、おおむね30以上の建築物(用途上不可分の関係にある二以上の建築物にあっては、これを一の建築物とする。)の敷地がある場合。
  2. 申請地を含む短辺100メートル、長辺300メートルの矩形(矩形が当該指定集落内にかかること。)の区域内に、おおむね30以上の建築物(用途上不可分の関係にある二以上の建築物にあっては、これを一の建築物とする。)の敷地がある場合。

2 申請地が「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(※注)」第8条の2第2項で定められた「区域」に該当する場合は、当該建築計画等において、安全上及び避難上の対策として、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により想定浸水深(10センチメートル単位として、10センチメートル未満の値は切上げて適用)以上の高さに居室の床面が設けられるよう、対策を施すこと。
 ただし、この場合において、「家屋倒壊等氾濫想定区域」を含む申請地では、当該基準を適用できないものとする。

3 申請者は、当該指定集落の在する中学校区内に居住した期間及び勤務した期間が通算10年以上ある者又は当該中学校区内に線引き前から引き続いて現在まで存している本家世帯主の3親等以内の親族の者であること。
 法人が申請する場合は、申請者要件に該当する者が当該法人への出資比率8割以上であること。なお、出資比率の算出については、申請者要件に該当する者(申請者要件に該当する者の配偶者も含む)が複数いる場合には合算も可とする。

4 予定建築物は申請者の自己の業務の用に供するものであり、用途は次のいずれかであること。

  1. 工場(産業廃棄物の貯蔵、処理又は加工に供する建築物を除く。)
  2. 事務所
  3. 倉庫(産業廃棄物の貯蔵に供する建築物を除く。)
  4. 店舗(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受けないもの)
  5. 運動・レジャー施設(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受けないもの)

5 申請地の土地利用は、騒音、振動、臭気又は景観等、周囲の環境等に著しく害の及ぶおそれのないものであること。

6 申請地で危険物を取り扱う場合はその取扱いが適正であること。

7 予定建築物の用途が店舗の場合には、延べ面積は500平方メートル(m2)以下であること。

8 申請地の面積は、2,000平方メートル(m2)以下であること。ただし、土地の形状等によりやむを得ない場合は、この限りでない。

9 予定建築物の容積率は原則として100%以下であること。

10 予定建築物の高さは原則として10メートル以下であること。

(※注)事務処理市において当該基準を適用する際は、上記の条例施行規則は、各市の条例及び条例施行規則に読み替えて適用する。

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