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群馬県開発審査会提案基準15(市街化予定建物)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成14年4月1日改正

  1. 線引きの見直しにより市街化区域に編入される予定の区域に開発行為をする場合で、開発区域の存する都市計画区域全体の将来の土地利用計画に整合していること。
  2. 当該市町村長の積極的要望があること。
  3. 都市計画、農政担当部局と調整が取れていること。
  4. 早期に建設する必要があること。

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