ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 市町村課 > 市町村税のお知らせ

本文

市町村税のお知らせ

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

市町村税のお知らせ

Q&A

個人の住民税について

 個人の住民税(県民税・市町村民税)は、その年の1月1日に住んでいる市町村において、前年の所得に応じて均等割・所得割が課税されます。また、事務所、事業所又は家屋敷を有している人については、その市町村に住んでいなくても均等割が課税されます。

給与による所得のみの人については

 通常今年の6月から来年の5月までの間に給与から天引きされ、給与の支払者が市町村に納めます。

群馬県内全市町村では、平成29年度から一斉に、個人の住民税の給与からの特別徴収の実施を徹底しました。

その他の人については

 市町村が納税通知書を交付し、その通知に基づいて納めることになります。納期は市町村の条例で定められていますが、原則として6月、8月、10月、1月の4回に分けて納税することになります。

 住民税は、住民の方が健康で豊かな生活をおくるために、県や市町村が行う福祉や教育、道路や橋の建設など様々な施策の重要な財源となっておりますので、ご協力をお願いします。

 ※詳しくは、市役所・町村役場の住民税担当課にお問い合わせください

固定資産税の概要について

固定資産税とは

 毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人に対して課税される税です。市町村税収のおおむね半分を占めるこの税は、道路や橋の建設、教育や福祉事業など行政を進める上での重要な財源となっています。

納税義務者

  • 土地、家屋:登記簿または補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人です。
  • 償却資産:課税台帳に所有者として登録されている人です。

評価額の算定

 国が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村長が次のとおり決定します。

  • 土地:鑑定評価価格や売買実例価格などを参考に決定します。(なお、宅地については、平成6年度から、評価額が地価公示価格等の7割程度となるよう決定します。)
  • 家屋:用途、構造、建築資材別の価格表により決定します。
  • 償却資産:取得価格、取得年月、耐用年数を基に決定します。

 ※ 土地、家屋については、3年に1度、評価額の見直し(評価替え)が行われます。

課税標準額

 原則として、課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は課税標準額は評価額より低く算定されます。

税額

 課税標準額×1.4%(標準税率)

納期

 固定資産税は、年4回の納期に分けて納めていただきます。納期は、納税通知書に記載されています。

 ※詳しくは、固定資産の所在する市役所・町村役場の固定資産税担当課にお問い合わせください。

都市計画税の概要について

都市計画税とは

 都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税される市町村税です。

課税対象

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にその年の1月1日現在所在する土地および家屋です。

納税義務者

 土地または家屋の所有者です。

課税標準額

 土地または家屋の固定資産税の評価額(住宅用地については特例措置が講じられています。)です。

税額

 課税標準額に市町村が条例で定めた率を乗じた額(税率は100分の0.3を上限とします。)になります。

納期

 年4回の納期に分けて、固定資産税と合わせて納めていただきます。

 ※詳しくは、固定資産の所在する市役所、町村役場の固定資産税担当課にお問い合わせください。

バイクの届出を忘れずに~転居の際には手続を~

軽自動車税(種別割)とは

  • 二輪のバイク(50cc(シーシー)を含む)
  • 三・四輪の軽自動車
  • 小型特殊自動車(農耕作業車など)にかかる税金で、毎年4月1日現在の所有者にこれらの定置場がある市町村へ納めていただくものです。

ご確認ください

 引っ越しや売却したときに所定の手続きを行わないと、廃車したはずのバイクの納税通知書が送られてくるなど、トラブルの原因になります。
 まだ、手続きがお済みでない方は、早めに済ませてください。

問い合わせ先

 軽自動車税(種別割)については、市役所、町村役場
 軽自動車の登録については、別表のとおり。

【別表】軽自動車登録の問い合わせ先
軽自動車の種類 問い合わせ先
小型特殊自動車(農耕作業車など) 定置場のある市役所、町村役場またはお住まいの市役所、町村役場
二輪 125cc以下(ミニカーを含む) 定置場のある市役所、町村役場またはお住まいの市役所、町村役場
125ccを超え250cc以下 県自動車整備振興会
住所:前橋市上泉町397-1
電話:027-261-0221
250ccを超えるもの 関東運輸局群馬運輸支局
住所:前橋市上泉町399-1
電話:050-5540-2021
三輪・四輪の軽自動車 県軽自動車検査協会
住所:前橋市五代町1047-2
電話:050-3816-3109

※注 cc(シーシー)

Q&A

退職者の住民税

問い

 私は、令和5年3月に、長年勤めた会社を退職する予定のサラリーマンです。退職後は、年金生活をすることになります。退職金を受け取った時や、退職した後に、私が納める住民税はどのようになるのでしょうか。

答え

 住民税は、県民税と市町村民税を合わせたものです。これは、例えば令和3年中の所得金額を基に算出した税額を、令和4年1月1日にお住まいの市町村へ、令和4年度の住民税として納めていただく税金です。

 しかし、退職金などの場合には、それが一時に支給される点や、退職後の収入が今までより減少することが多いことなどから、他の所得とは別に税額を算出し、退職金を受け取った年にその分の住民税を納めていただくことになります。

 お尋ねのあなたに納めていただく住民税は、次のとおりとなります。

(1)退職金にかかる住民税

(2)令和4年度の住民税の残税額(令和3年1月から12月までの1年間の給与所得にかかるもの)

(3)令和5年度の住民税(令和4年1月から12月までの1年間の給与所得にかかるもの)

(4)令和6年度の住民税(令和5年1月から3月までの3か月間の給与所得及び4月からの所得にかかるもの)

 このうち(1)については、退職金が支払われる際に所得税とともに天引きされますので、改めて納付していただく必要はありません。(2)の住民税は、あなたの場合、これも退職金から会社が天引きすることになります。(3)及び(4)の住民税については、令和5年度及び令和6年度において、市町村から送付される納税通知書に従って、定められた納期までに納めていただくことになります。

 住民税は、住民の方が健康で豊かな生活をおくるために、県や市町村が行う福祉や教育、道路や橋の建設などさまざまな施策の重要な財源となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

 詳しくは市役所・町村役場の住民税担当課へお問い合わせください。

新築住宅の軽減

問い

 令和4年10月に住宅を新築しました。新築住宅は固定資産税が軽減されると聞きましたが、どのように軽減されるのでしょうか。

答え

 固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
 家屋に係る固定資産税について、令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額措置の適用要件
  1. 専用住宅や併用住宅(店舗などと住宅が併用される住宅)が対象となります。なお、併用住宅については居住部分(住居として用いられている部分)の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積のうち居住部分が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であることが必要です。

 なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建築(※注1)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(※注2)は対象から除外されます。
(※注1)3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)
(※注2)勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

減額される期間

 一般の住宅では新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分となっています。

 なお、詳しくは固定資産の所在する各市役所・町村役場の固定資産税担当課まで、お問い合わせください。

住宅用地の軽減

問い

 私は、昨年300平方メートルの土地を購入し、床面積100平方メートルの住宅を新築しました。住宅用の土地は、固定資産税が軽減されると聞きましたが、どのように軽減されるのでしょうか。

答え

 住宅用地については、店舗など住宅以外の建物が建っている場合に比べ、課税標準額が軽減される特例措置があります。

住宅用地の範囲

 住宅(居住用の建物)の敷地で、建物の床面積の10倍の面積までが特例措置の対象となります。ご質問の住宅は床面積が100平方メートルですから、1,000平方メートルまでを限度として住宅用地となりますので、購入した土地300平方メートルの全てが対象となります。

住宅用地の特例措置

 住宅用地は、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、特例措置が適用されます。

 ご質問の住宅用地は、300平方メートルのうち、200平方メートルまでが「小規模住宅用地」として課税標準額が評価額の6分の1の額に、残り100平方メートルが「一般住宅用地」として課税標準額が評価額の3分の1の額になります。

  1. 小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合には、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)をいいます。小規模住宅用地の課税標準額は、土地の評価額の6分の1の額となります。
  2. 一般住宅用地…200平方メートルを超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の課税標準額は、土地の評価額の3分の1の額となります。
軽減適用の申告

 新たに住宅用地を購入した場合は、所有者の方からの申告をお願いしています。

 なお、詳しくは固定資産の所在する市役所・町村役場の固定資産税担当課まで、お問い合わせください。