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新型コロナウイルス感染症拡大防止のためににご協力をお願いします2

更新日:2020年6月7日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス関連情報

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新型コロナウイルスに関する企業からの相談窓口

 県では、県内企業が抱える新型コロナウイルス感染症に起因する課題に対応するため「感染症対策県内企業ワンストップセンター」を設置し、県内企業からの相談を受け付けています。

相談日・時間

  • 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日、祝日 午前10時~午後4時

内容

資金繰り、雇用、受発注取引、技術開発、職業訓練などに関する事業者や従業員からの相談など

費用

無料

相談方法

電話、ファクスまたはEメール

相談先

感染症対策県内企業ワンストップセンター 電話027-226-2731
ファクス 027-223-5470
Eメール kigyou1@pref.gunma.lg.jp

問い合せ先

県庁産業政策課(電話027-226-3314)

新型コロナウイルス感染症対応資金

 中小企業者の資金繰り支援のため、県制度融資に新資金を設けました。

融資対象者

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証に対応した要件を満たす県内の中小企業者

融資対象者一覧
  売上高 -5% 売上高 -15%
小・中規模事業者
(下記除く)
保証料2分の1補助
(利子補給対象外)
保証料全額補助
利子補給あり
個人事業主(※注) 保証料全額補助・利子補給あり

(※注)事業性のあるフリーランスを含む、小規模のみ

融資限度額

3千万円

融資利率

年1.1%以内(最大7年利子補給)

融資期間

10年以内(うち据え置き期間5年以内)

問い合わせ先

県内に本・支店がある銀行、信用金庫、信用組合、県庁経営支援課(電話 027-226-3332)

県税の納税猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、納税が困難な場合は、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができる特例制度があります。猶予を受けるには申請が必要です。詳しくはお近くの県行政県税事務所へご相談ください。

猶予を受けることができる要件

  • 2年2月1日以後に相当な収入の減少(おおむね20%以上)があったこと
  • その収入の減少などが、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響であること
  • 一時に納付することが困難であると認められる県税があること
  • 納期限内(納期限が2年2月1日から2年6月30日までに到来するものは、2年6月30日まで)に申請されていること

問い合わせ先

県庁税務課(電話027-226-2194)、県行政県税事務所

特別定額給付金の申請について

 県内全ての市町村で特別定額給付金の受け付けが始まっています。
 特別定額給付金は、各市町村から郵送される申請書を提出しなければ支給されませんのでご注意ください。申請期限は申請受け付け開始日から3カ月以内です。
※申請期限は市町村によって異なります。また世帯主がマイナンバーカードを持っていればオンライン申請ができます
※特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください。現金の自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません

問い合わせ先

お住まいの市役所・町村役場

電話やオンラインによる診療をご活用ください

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関での受診が困難になりつつあることを踏まえ、厚生労働省は時限的・特例的な対応として、医師が可能であると判断した範囲で初診から電話やオンラインの診療を認めています。

電話・オンライン診療を行っているか確認

 かかりつけ医などに、電話やオンライン診療による診療を行っているか、確認してください。かかりつけ医などをお持ちでない人は、新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関等の一覧から、電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関を確認してください。
※医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけ最寄りの医療機関を選択することをお勧めします
※電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があります
※医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず指定の医療機関に直接かかるようにしてください
※感染症が疑われる場合は、県新型コロナウイルス感染症コールセンターなどに連絡し、指示に従ってください
※電話やオンラインによる服薬指導を実施している薬局もあります

問い合わせ先

県庁医務課(電話027-226-2535)
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