ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > デジタルトランスフォーメーション課 > 群馬県情報化推進協議会規約

本文

群馬県情報化推進協議会規約

更新日:2021年6月1日 印刷ページ表示

名称

第1条 本会の名称は、群馬県情報化推進協議会とする。

目的

第2条 本会は、群馬県(以下「県」という。)、県内市町村、一部事務組合及び広域連合並びに本会の趣旨に賛同する企業、団体等が協力し、情報リテラシーの向上、情報通信基盤の整備、高度情報通信技術を活用したシステム等の構築・運用等、県全体における情報化の円滑な推進を図り、行政サービスの向上と豊かで活力ある地域づくりに資することを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1)情報化に関する普及・啓発、共通課題の調査・研究及び会員への情報提供
  • (2)汎用受付システム等効率的な情報システムの構築及び共同運営
  • (3)総合行政ネットワーク(LGWAN)の利活用の推進
  • (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

構成

第4条 本会は、次の一般会員及び賛助会員(以下「会員」という)をもって構成する。

  • (1)一般会員 県、市町村、一部事務組合及び広域連合
  • (2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する企業、団体等

入会

第5条 本会へ入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。この場合、入会申し込み後最初の総会において、その入会について審議するものとする。

2 前項の申し込みがあった場合、申し込み後最初の総会までの間、会長は、その入会について審査し、仮決定することができる。

退会

第6条 会員が退会する場合は、その旨を会長に届け出るものとする。

合併

第7条 市町村が、他の市町村と合併する場合は、当該団体の合併議決後速やかに書面にて会長に届け出なければならない。ただし、当該合併に係る参加団体が複数ある場合は、それら市町村のうち、任意の一市町村が届け出ればよいものとする。

役員

第8条 本会に次の役員を置く。

  • (1) 会長
  • (2) 幹事
  • (3) 監事

2 会長は、県デジタルトランスフォーメーション推進監をもって充てる。

3 幹事及び監事は、一般会員の職員の中から総会において選任する。

役員の職務

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する幹事が、その職務を代理する。

3 幹事は、本会の運営並びに業務を遂行する。

4 監事は、本会の会計を監査する。

幹事及び監事の任期

第10条 幹事及び監事の任期は、原則として2年とする。

2 幹事及び監事に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。

3 幹事及び監事は、再任することができる。

顧問

第11条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委嘱する。

3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。

会議

第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2 会議の議決は、一般会員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認める場合は、会議を書面による開催とすることができる。

総会

第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

2 総会は、一般会員をもって構成する。

3 定例総会は毎年2回年度始め及び年度末に、臨時総会は必要に応じ開催する。

4 総会の議長は、会長が務める。ただし、会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者がこれを務める。

5 総会は、次の事項を審議決定する。

  • (1) 規約の制定及び改廃に関する事項
  • (2) 事業計画及び予算・決算に関する事項
  • (3) 役員の選出に関する事項
  • (4) 新規会員の入会に関する事項
  • (5) その他重要事項に関すること

6 賛助会員及び顧問は、オブザーバーとして総会に出席することができる。

役員会

第14条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 役員会は、第8条に掲げる役員をもって構成する。

3 役員会の議長は、会長が務める。ただし、会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者がこれを務める。

4 役員会は、次の事項を協議決定し、執行する。

  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関すること
  • (3) その他本会の運営に関する事項

部会

第15条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を置くことができる。

会費

第16条 本会の事業を遂行するため、会員から会費を徴収する。

2 前項で規定する会費の詳細については、別に定める。

負担金

第17条 アクセス回線を運営するため、一般会員から負担金を徴収する。

2 部会の事業を遂行するため、部会員から負担金を徴収する。

3 前二項で規定する負担金の詳細については、それぞれ別に定める。

会計

第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 第16条で規定する会費と前条で規定する負担金とは区分して管理する。

事務局

第19条 本会の事務を処理するため、事務局を県知事戦略部業務プロセス改革課内に置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

その他

第20条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

  • 1 この規約は、本会の設立の日から施行する。
  • 2 本会の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立の日から平成6年3月31日までとする。

附則

 この規約は、平成6年7月8日から施行する。

附則

 この規約は、平成7年5月12日から施行する。

附則

 この規約は、平成8年5月9日から施行する。

附則

 この規約は、平成9年5月23日から施行する。

附則

 この規約は、平成15年5月26日から施行する。

附則

 この規約は、平成16年5月13日から施行する。

附則

 この規約は、平成20年5月8日から施行する。

附則

 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この規約は、平成27年9月1日から施行する。

附則

 この規約は、平成30年3月1日から施行する。

附則

 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この規約は、令和3年6月1日から施行する。


群馬県情報化推進協議会ページへ戻る